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施術所の広告に関する規制について(柔道整復師法)

ページ番号170199

2025年6月9日

施術所については、次に掲げる事項以外の事項を広告することができません

柔道整復師法 第24条

 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

3.施術日又は施術時間

4.その他厚生労働大臣が指定する事項

厚生労働大臣が指定する事項とは

 (1)  ほねつぎ(又は接骨)

 (2) 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨

 (3)  医療保険療養費支給申請ができる旨脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)。       

 (4)  予約に基づく施術の実施

 (5)  休日又は夜間における施術の実施

 (6)  出張による施術の実施

 (7)  駐車設備に関する事項

・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第30条第5号)。 

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お問い合わせ先

保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課 医務担当
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062

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