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施術所の広告に関する規制について(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

ページ番号170184

2025年6月9日

施術所については、次に掲げる事項以外の事項を広告することができません

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第7条

 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

2.業務の種類(「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」)

3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4.施術日又は施術時間

5.その他厚生労働大臣が指定する事項

厚生労働大臣が指定する事項とは

 (1) もみりょうじ

 (2) やいと、えつ

 (3) 小児鍼(はり)

 (4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

 (5) 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

 (6) 予約に基づく施術の実施

 (7) 休日又は夜間における施術の実施

 (8) 出張による施術の実施

 (9) 駐車設備に関する事項

・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第13条の8第1号)。

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お問い合わせ先

保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課 医務担当
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062

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