施術所の広告に関する規制について(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
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2025年6月9日
施術所については、次に掲げる事項以外の事項を広告することができません
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第7条
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.業務の種類(「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」)
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項とは
(1) もみりょうじ
(2) やいと、えつ
(3) 小児鍼(はり)
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
(5) 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
(6) 予約に基づく施術の実施
(7) 休日又は夜間における施術の実施
(8) 出張による施術の実施
(9) 駐車設備に関する事項
・この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(第13条の8第1号)。
- あはき・柔整広告ガイドラインが策定されました(令和7年2月18日策定)
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お問い合わせ先
保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課 医務担当
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062