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診療所・歯科診療所の申請・届出(開設・変更・廃止等)

ページ番号341132

2025年8月1日

~お知らせ~ 令和7年5月に窓口が移転し、電話番号も変更となりました。

移転後(令和7年5月7日(水曜日)から)

 住所:京都市役所 北庁舎3階(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)

 電話番号:075-222-3636

診療所・歯科診療所の申請・届出について

申請・届出の注意事項

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1  【個人開設】(医師又は歯科医師が診療所を開設するとき)

【個人開設】手続きの流れ

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● 診療用放射線(エックス線装置等)に関する届出等は、こちらのページをご参照ください。

● 窓口受付時間は、8:45~11:30、13:00~17:00までです。

● 診療所の名称についての注意事項は、こちらのページをご参照ください。

※申請・届出の様式

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2 【法人開設】(医療法人等の法人が診療所を開設するとき)

【法人開設】手続きの流れ

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● 診療所開設許可申請手数料・・・21,600円

● 申請受付時間は、8:45~11:30、13:00~15:30(時間厳守) 

  ただし、開設届に関しては、8:45~11:30、13:00~17:00までです。

● 診療用放射線(エックス線装置等)に関する届出等は、こちらのページをご参照ください。

● 診療所の名称についての注意事項は、こちらのページをご参照ください。

3 【個人開設の変更】診療所・歯科診療所の変更

【個人開設 変更】届出が必要な事項と添付書類について

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※申請・届出の様式

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4 【法人(医療法人等)の変更】診療所・歯科診療所の変更

《事前》【法人の変更】事前に変更許可が必要となる場合

【法人の変更】申請が必要な事項と添付書類について

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※申請・届出の様式

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《事後》【法人の変更】事後の変更届が必要となる場合

【法人の変更】届出が必要な事項と添付書類について

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※申請・届出の様式

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5 診療所の開設者が診療所を他の者に管理させるとき

申請及び届出について

※申請・届出の様式

添付書類提出期限
診療所管理者選任許可申請書

1 管理者にする者の医師又は歯科医師免許証(※)の写し及び履歴書

2 1の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し

事  前

  ※ 医師・歯科医師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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6 診療所の管理者が2カ所以上の診療所を管理するとき

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所2カ所(以上)管理許可申請書

1 管理者にする者の医師又は歯科医師免許証(※)の写し及び履歴書

2 1の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し
3 両診療所の開設者が異なる場合は、既に管理している診療所開設者の管理承諾書

事  前

  ※ 医師・歯科医師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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7 医師が常時三人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かないとき

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
専属薬剤師免除許可申請書 なし         事  前

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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8 診療所が巡回診療又は巡回健診を実施するとき

申請及び届出について
※申請・届出の様式※添付書類提出期限
巡回診療実施届1 巡回診療実施計画書(管轄の保健所ごとに作成)
2 巡回診療車の概要及び平面図(設置当初のみ)
事  前
巡回健診実施届1 巡回健診実施計画書(管轄の保健所ごとに作成)
2 巡回健診車の平面図(設置当初のみ)
事  前

【実施届】巡回診療・巡回健診

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【実施計画書】巡回診療・巡回健診

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9 診療所を休止、再開又は廃止したとき

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所休止(廃止、再開)届 なし休止(廃止、再開)後10日以内

※申請・届出の様式

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10 診療所の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設者死亡(失そう)届 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)死亡(失そう宣告)後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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11 診療所に病床を設置又は病床数等を変更するとき

 入院設備を設ける場合(有床診療所)は、病床設置許可及び構造設備使用許可を受けた後でなければ病床を使用できません。

 また、病床数等を変更する場合も変更許可等が必要になります(ただし、医師(歯科医師)が開設する診療所が一般病床数を減少させる場合は、原則として届出で可)。

 詳しくは、医療衛生企画課 医務担当までお問い合わせください。

 構造設備検査手数料・・・26,400円(構造設備使用許可申請時に納付)
 (申請受付時間 8:45~11:30、13:00~15:30(時間厳守))

※ 京都市内に所在する診療所への病床設置及び病床数変更等に関する許可申請等の窓口が、平成29年4月3日より、京都府から本市(医療衛生企画課 医務担当)へ変わりました。

申請及び届出について
※申請・届出の様式 添付書類 提出期限
診療所病床設置許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所構造設備使用許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所病床設置許可事項中一部変更許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所病床設置許可(届出)事項中一部変更届変更届(様式)の末尾に記載 変更後10日以内

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申請及び届出について

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-0925 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 北庁舎3階
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062

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