申請方法(歯科技工所関係手続)
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2025年7月14日
~お知らせ~ 令和7年5月に窓口が移転し、電話番号も変更となりました。
移転後(令和7年5月7日(水曜日)から)
住所:京都市役所 北庁舎3階(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)
電話番号:075-222-3636
届出について
届出は、添付書類を含めて2部ご用意し事前にご予約をしてから、医療衛生企画課 医務担当までご提出ください。
歯科技工所の開設の場合には事前に医療衛生企画課までご相談ください。事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ歯科技工所の平面図を持参し、ご来庁ください。
● ご注意!
基本的には、届出等は窓口までご提出が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、郵送も受付ています。その際は、必ず切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。郵送代は当課の負担はいたしかねます。
● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。
● 医療衛生企画課 医務担当の執務室は、令和7年5月7日から京都市役所北庁舎3階へ移転しました。ご来庁の際は、御注意ください。
● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。
● 令和4年3月31日に「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」が公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、届出様式の一部を変更しました。
各種手続きは開設者が行うことを基本といたします。
提出時は、運転免許証、健康保険証等 で本人確認を行う場合があります。
やむを得ず、代理人が手続きを行う場合は、委任状をご持参ください。
・委任状の様式は任意になります。開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載してください。
・委任状には開設者の押印または署名を行ってください。
・代理人の本人確認をいたしますので、運転免許証、健康保険証等の提示をお願いします。
・法人開設における当該法人の従業員による手続きの場合は、委任状は不要となります。
1 歯科技工所を開設するとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所開設届 | 1 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し 6 その他(必要となる場合あり) | 開設後10日以内 |
※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。
届出の様式(PDF版またはWORD版)
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2 歯科技工所について次の事項の変更を行うとき
- 開設者住所、氏名
(開設者を交代する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。) - 名称
- 所在地の表示
(歯科技工所を移転する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。) - 管理者の住所、氏名 ※1
- 業務に従事する者の氏名 ※2
- 建物の構造概要、平面図 ※3
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所開設届出事項中一部変更届 | ※1、2 歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し ※3 変更前、変更後の建物平面図 | 変更後10日以内 |
※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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3 歯科技工所を休止、再開又は廃止したとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所休止(廃止、再開)届 | なし | 休止(廃止、再開)後10日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-0925 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 北庁舎3階
電話: 075-222-3636 ファックス: 075-222-4062