介護保険
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2024年10月28日

介護保険(特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算サービス費)に係る経過措置について
1 施策概要
(1)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設入所者(短期入所を含む)の食費・居住費の負担を軽減する制度です。
一定以上の預貯金等の資産がある場合は、負担限度額認定を受けられない場合があります。
特定入所者介護サービス費の概要については、こちらをご覧ください。
(2)高額介護サービス費
介護保険サービスの自己負担額(月額)を世帯で合計した額(食費、居住費を除く)が、一定の上限額を超えた場合、超えた額が払い戻される制度です。
高額介護サービス費の概要については、こちらをご覧ください。
(3)高額医療合算介護サービス費
世帯の介護保険と医療保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた額を支給する制度です。ただし、医療保険か介護保険のどちらかしか支払いがない世帯は対象となりません。また、食費や居住費などは合算の対象となりません。
高額介護サービス費の概要については、こちらをご覧ください。
経過措置の対象者、内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
2 経過措置の対象者
以下に概要を記載しておりますが、詳細はこちらをご覧ください。
次の1~3の全てに該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯員の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 令和5年8月~令和6年7月(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、各サービスの支給を受けていること(負担限度額認定証の交付を受けたものの、当該期間に特定入所者介護サービス費を受けていない方は対象外)。
3 特定入所者介護サービス費については、資産要件などの要件を満たす方
※ 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)、高額介護サービス費、高額医療合算サービス費の各施策ごとに、上記期間に利用があったものが経過措置の対象となります。
3 経過措置の内容
以下に概要を記載しておりますが、詳細はこちらをご覧ください。
(1)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)に係る経過措置
食費・居住費の負担を軽減し、本来(課税)の負担額と経過措置の負担額の差額を、経過措置により支給します。
※ 経過措置取扱施設の利用の場合と、取扱施設以外の利用の場合で支給方法が異なります。
※ 令和5年8月~令和6年7月に、高額介護サービス費の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。
(2)高額介護サービス費の経過措置
介護保険サービスの自己負担上限額(月額)を軽減し、経過措置の自己負担上限額を超えた場合に、経過措置により支給します。
※ 経過措置取扱施設の利用の場合と、取扱施設以外の利用の場合で支給方法が異なります。
※ 令和5年8月~令和6年7月に、高額介護サービス費の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。(3)高額医療合算サービス費の経過措置
世帯の医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担限度額を軽減し、経過措置の自己負担上限額を超えた場合、経過措置による還付額として、その超えた額を支給します。
※ 令和5年8月~令和6年7月の期間に係る高額医療合算サービス費の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。
4 申請手続き
経過措置の対象となる方には、福祉施策経過措置フォローアップセンターから申請手続き等をご案内します。
なお、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)については、8月からの更新時期に合わせて、ご案内をしております。
5 お問合せ先
福祉施策の経過措置について
京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)
介護保険について
保健福祉局 介護ケア推進課(介護認定給付事務センター)(075-708-7711)