京都市個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減、高額介護サービス費)
ページ番号327105
2025年2月6日
経過措置の概要
令和6年度からの京都市個人市民税の均等割減免制度の廃止(※)に伴い、課税世帯になることで介護保険施設等における食費・居住費の軽減(特定入所者介護サービス費)が受けられなくなる方又はサービス利用料の自己負担上限額(高額介護サービス費の上限額)が上がる方がいることから、令和6年8月以降も引き続き、負担軽減を図るため、経過措置を設けます。
※京都市個人市民税の均等割減免制度の廃止
京都市では、個人市民税所得割の納税義務のない方の均等割額の全額を免除(「非課税」の取扱いとする)する「均等割減免制度」を実施していましたが、令和5年度で廃止されました。
このため、これまで均等割減免制度によって個人市民税が課税されていなかった方については、所得金額や各種控除額等の状況が変わらない場合でも、令和6年度から個人市民税が課税されます。
これまでの経過等については、こちらをご覧ください、
介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)に係る経過措置
経過措置に係る給付の代理受領を行うとして、あらかじめ本市に届出を行った施設(以下「経過措置取扱施設」という。)に入所されている方の場合、経過措置申請及び負担限度額認定申請後に、経過措置の対象者として承認された方に送付する「経過措置負担限度額認定通知書(特定入所者介護サービス費)」を経過措置取扱施設に提示されると、経過措置が適用され、経過措置取扱施設に対する食費・居住費の負担は、経過措置軽減後の負担額となります(その場合、経過措置取扱施設に対して経過措置を適用した特定入所者介護サービス費(本来の負担額(基準費用額)と経過措置軽減後の負担額との差額)を振り込みます。)。
なお、経過措置取扱施設以外に入所されている場合は、いったん通常の食費・居住費をご負担いただくことになりますが、後日、経過措置を適用した特定入所者介護サービス費(本来の負担額(基準費用額)と経過措置軽減後の負担額との差額)として、ご本人の指定口座へ振込みます(利用月の翌月から起算して、概ね4か月以降に振込予定)。
対象者
次の1~4の全てに該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯員の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 令和5年8月~令和6年7月(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、特定入所者介護サービス費の支給を受けていること(負担限度額認定証の交付を受けたものの、当該期間に特定入所者介護サービス費を受けていない方は対象外)。
3 特定入所者介護サービス費の資産要件を満たす方
4 特定入所者介護サービス費の所得等の要件を満たす方(ただし、令和5年度に均等割減免制度により市民税が課税されていなかった方で、かつ、仮に令和6年度も均等割減免制度が続いていれば免除対象となった方は、個人市民税非課税とみなします。)
経過措置期間及び負担額等
減免廃止前<非課税> |
減免廃止後<課税> |
預貯金等の 資産要件の 基準 |
|||||||||
区分 |
部屋種別 |
5年度 |
本来の 負担額 (基準 費用額) |
経過措置(軽減後の負担額) |
経過措置 終了後 (基準 費用額) |
||||||
6 年度 (100% 軽減) |
7~8 年度 (75% 軽減) |
9~10 年度 (50% 軽減) |
11~12 年度 (25% 軽減) |
||||||||
第 2 段 階 |
食費 |
短期入所 |
600 |
1,445 |
600 |
810 |
1,020 |
1,230 |
1,445 |
単身: 650万円以下 夫婦: 1,650万円以下 |
|
施設 |
390 |
1,445 |
390 |
650 |
910 |
1,180 |
1,445 |
||||
居住費 |
多床室 |
特養 |
370 |
915 |
430 |
550 |
670 |
790 |
915 |
||
老健・医療院等 |
370 |
437 |
430 |
430 |
430 |
430 |
437 |
||||
従来型個室 |
特養 |
420 |
1,231 |
480 |
660 |
850 |
1,040 |
1,231 |
|||
老健・医療院等 |
490 |
1,728 |
550 |
840 |
1,130 |
1,430 |
1,728 |
||||
ユニット型個室的多床室 |
490 |
1,728 |
550 |
840 |
1,130 |
1,430 |
1,728 |
||||
ユニット型個室 |
820 |
2,066 |
880 |
1,170 |
1,470 |
1,760 |
2,066 |
||||
第 3 段 階 1 |
食費 |
短期入所 |
1,000 |
1,445 |
1,000 |
1,110 |
1,220 |
1,330 |
1,445 |
単身: 550万円以下 夫婦: 1,550万円以下 |
|
施設 |
650 |
1,445 |
650 |
840 |
1,040 |
1,240 |
1,445 |
||||
居住費 |
多床室 |
特養 |
370 |
915 |
430 |
550 |
670 |
790 |
915 |
||
老健・医療院等 |
370 |
437 |
430 |
430 |
430 |
430 |
437 |
||||
従来型個室 |
特養 |
820 |
1,231 |
880 |
960 |
1,050 |
1,140 |
1,231 |
|||
老健・医療院等 |
1,310 |
1,728 |
1,370 |
1,450 |
1,540 |
1,630 |
1,728 |
||||
ユニット型個室的多床室 |
1,310 |
1,728 |
1,370 |
1,450 |
1,540 |
1,630 |
1,728 |
||||
ユニット型個室 |
1,310 |
2,066 |
1,370 |
1,540 |
1,710 |
1,890 |
2,066 |
||||
第 3 段 階 2 |
食費 |
短期入所 |
1,300 |
1,445 |
1,300 |
1,330 |
1,370 |
1,400 |
1,445 |
単身: 500万円以下 夫婦: 1,500万円以下 |
|
施設 |
1,360 |
1,445 |
1,360 |
1,380 |
1,400 |
1,420 |
1,445 |
||||
居住費 |
多床室 |
特養 |
370 |
915 |
430 |
550 |
670 |
790 |
915 |
||
老健・医療院等 |
370 |
437 |
430 |
430 |
430 |
430 |
437 |
||||
従来型個室 |
特養 |
820 |
1,231 |
880 |
960 |
1,050 |
1,140 |
1,231 |
|||
老健・医療院等 |
1,310 |
1,728 |
1,370 |
1,450 |
1,540 |
1,630 |
1,728 |
||||
ユニット型個室的多床室 |
1,310 |
1,728 |
1,370 |
1,450 |
1,540 |
1,630 |
1,728 |
||||
ユニット型個室 |
1,310 |
2,066 |
1,370 |
1,540 |
1,710 |
1,890 |
2,066 |
※1:国において基準費用額(標準的な利用者負担額)が定められていますが、経過措置終了後の食費・居住費は利用者と施設との契約によります(実際の額は施設ごとに異なります。)。
※2:2号被保険者(65歳未満)の方は、利用者負担段階に関わらず、単身世帯で1,000 万円以下、夫婦世帯で2,000 万円以下が預貯金等の資産要件の基準となります。
※ 令和7年度以降は、制度改正により変更となる可能性があります。
○ 段階区分(全段階とも市民税課税となる方(経過措置対象者を除く)がいない世帯。)
・第2段階 :その他の合計所得金額(合計所得金額から年金所得等を控除した額。以下同じ。)と年金収入額(非課税年金を含む。以下同じ。)の合計が80万円以下
・第3段階1:その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下
・第3段階2:第2段階、第3段階1以外の方高額介護サービス費の経過措置
経過措置取扱施設に入所されている方の場合、高額介護サービス費受領委任払承認申請後に、経過措置の対象者として承認された方に送付する「経過措置負担段階通知書(高額介護サービス費)」を経過措置取扱施設に提示されると、経過措置が適用され、一時的な負担が軽減されます(受領を委任された経過措置取扱施設に対して経過措置を適用した高額介護サービス費を振込みます。)。
なお、経過措置取扱施設以外に入所された場合や居宅サービスを利用された場合は、いったん通常のサービス料をご負担いただくことになりますが、後日、経過措置を適用した高額介護サービス費として、ご本人の指定口座へ振込みます(利用月の翌月から起算して、概ね4か月以降に振込予定)。
対象者
次の1~2の全てに該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)令和5年8月~令和6年7月(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、高額介護サービス費の支給を受けている方
(2)旧均等割減免適用者が個人市民税課税となったことで、令和6年度において、負担割合が2割又は3割となり、かつ自己負担限度額が第3段階以下から第4段階になった方(令和5年8月~令和6年7月における高額介護サービス費の受給実績は問わないが、当該期間に同サービス費の計算対象となるサービス利用があった場合に限る)
経過措置期間及び負担額等
減免廃止前 |
減免廃止後 |
|||||||||
区分 |
5年度 |
区分 |
本来の 上限額 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置 |
|||||
6年度 (100%軽減) |
7年度 (75%軽減) |
8年度 (50%軽減) |
9年度 (25%軽減) |
|||||||
第2段階 |
個人 |
15,000 |
課税 |
個人 |
44,400 |
15,000 |
22,300 |
29,700 |
37,000 |
44,400 |
世帯 |
24,600 |
世帯 |
44,400 |
24,600 |
29,500 |
34,500 |
39,400 |
44,400 |
||
第3段階 |
個人 |
24,600 |
課税 |
個人 |
44,400 |
24,600 |
29,500 |
34,500 |
39,400 |
44,400 |
世帯 |
24,600 |
世帯 |
44,400 |
24,600 |
29,500 |
34,500 |
39,400 |
44,400 |
経過措置取扱施設
特定入所者介護サービス費及び高額介護サービス費に係る経過措置の取扱いに御協力いただける施設は次のとおりです。
経過措置取扱施設一覧(令和7年2月1日現在)
経過措置に係るQ&A
経過措置に係るQ&A(令和6年9月版)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市福祉施策経過措置フォローアップセンター
電話:0120-115-011(フリーダイヤル)※平日午前9時から午後5時まで
ファックス:075-222-3386