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個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)

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2024年10月29日

個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)

目次

1 福祉施策の経過措置の実施について

 本市の市税条例の改正により、これまで独自に実施してきた、個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度が、令和6年度から廃止されました。 

 このため、均等割減免制度によって個人市民税が課税されていない方については、所得金額や各種控除額等の状況が変わらない場合でも、令和6年度以降、個人市民税が課税されることとなりました。

 個人市民税が「課税」か「非課税」かによって、負担額等が異なる福祉施策を利用されている方が、均等割減免制度が廃止されることで、急な負担の増加により福祉施策が利用しにくくならないよう、経過措置を実施することとしました。

 

【参考】

(1)個人市民税の均等割減免制度の廃止について

【個人市民税の均等割減免制度とは】

○ 個人市民税額は、所得の金額にかかわらない一律の税金の「均等割」と、所得の金額に応じてかかる税金の「所得割」により算出します。

○ 均等割減免制度は、本市独自の取扱いで、所得割の納税義務がない方の均等割額の全額を免除(「非課税」の取扱いとする)する制度です。

 

【個人市民税の均等割減免制度の廃止について】

○ 均等割減免制度は、昭和26年に低所得者の税負担の軽減を図るために創設したもので、当時は全国的に見られた制度でしたが、昭和51年に非課税措置が地方税法に設けられた結果、創設当初の意義が薄れ、地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の趣旨にそぐわなくなりました。

○ これにより現在は、全国に類を見ない京都市独自の制度となっております。

○ そのため、令和6年度から他都市並みの制度となるよう見直すこととしました。

 

(2)均等割減免制度の廃止による福祉施策への影響について

○ 京都市独自の均等割減免制度の廃止により個人市民税が「課税」となると、福祉施策における負担額等の区分も、「非課税」の取扱いから、「課税」の取扱いに変わります。

※ 均等割減免制度のない他都市では、同じ所得等の場合、「課税」の取扱いとなっています。

○ 福祉施策における区分が変わることで、他都市と同程度まで負担額等が増加したり、給付内容が変わる場合があります。

○ このため、急な負担の増加により、これまで利用されていた福祉施策が利用しにくくならないよう、令和6年度から経過措置を実施することとしました。

 

(3)これまでの検討内容(市会への報告内容)

 ・ 令和4年9月常任委員会

 ・ 令和5年1月常任委員会

2 福祉施策の経過措置の内容について

(1)経過措置を講じる施策

 急な負担の増加を軽減することを目的とした経過措置であることを踏まえ、均等割減免制度廃止の影響を受ける57の福祉施策のうち、複数年にわたり継続して利用する福祉施策(47施策)を対象とします。このうち、令和5年度に利用されている施策が対象となります。

 各福祉施策における経過措置の詳細は、こちらをご覧ください。

【施策一覧】

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(2)経過措置の対象となる方

次の「ア」、「イ」の両方に該当する方

ア 令和5年度に、均等割減免制度により市民税が課されていない方で、令和6年度以降、所得、控除が変わらず前年度から継続して均等割減免制度廃止の影響を受け市民税が課される方(※1)、又はその方と同一世帯(※2)の方

  ただし、世帯内に均等割減免制度廃止の影響を受ける方以外の課税者がいないこと

※1 令和6年度以降において、均等割減免制度廃止の有無に関わらず、世帯員の増減や収入の増減等に伴い、市民税が課税又は非課税となった場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

※2 世帯の範囲は、各福祉施策により異なります。

イ 令和6年度以降において、令和5年度に利用された福祉施策(※3)を利用される方

※3 令和5年度の市民税情報に基づき負担額等を判定した福祉施策

   令和5年度に利用のあった施策が経過措置の対象となります。

(3)経過措置期間及び軽減率

 経過措置は、令和6年度から4年間又は7年間(施設入所を伴う福祉施策)実施します。

 各年度における負担の軽減率については、次のとおりです。

経過措置の期間と軽減率

 

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

4年間の福祉施策

100%

75%

50%

25%

7年間の福祉施策

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

(4)経過措置の実施方法

次の「ア」から「エ」のいずれかの方法により、経過措置を実施します。

ア 経過措置対象者用の負担額等の上限額を設定

 負担額等が定額の施策や、負担額等の上限額が設定されている施策については、対象者からの申請によることなく経過措置の適用を行います。

イ 施設への直接支払

 高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費(補足給付)において、経過措置取扱施設に入所されている場合は、本来の負担額等と経過措置適用による負担額等との差額を直接施設に支払います。

ウ 申請勧奨による還付

 国民健康保険、後期高齢者医療制度など、病院等の窓口で負担額等を支払う施策は、利用実績等を本市において把握した後、経過措置適用による還付額をお知らせ(申請勧奨)し、申請に基づき還付を行います。

エ 対象者からの申請による還付

 老人医療費など、領収書等の利用実績を添えた利用者からの申請に基づき、上限額を超えた額の還付を行っている施策や、本市では利用実績等の把握ができない施策等については、申請方法等をあらかじめ周知し、申請に基づき還付を行います。

(5)各福祉施策における経過措置の内容及び手続きについて

 各福祉施策における経過措置の詳細は、こちらをご覧ください。


  なお、令和5年11月から令和6年5月の間、福祉施策の経過措置の対象となりうる方(令和5年度に均等割減免制度によって、市民税非課税区分の負担額等で福祉施策を利用されたことが確認できた方)に対して、経過措置の概要等を記載した冊子を送付しました(冊子の送付は終了しました。)。

 冊子(令和5年11月時点の情報)は、こちらで公開しています。

外部サイトへリンクします

 なお、制度改正により、記載内容に変更が生じているものがあります。

3 経過措置対象者への周知等について

 本市において令和6年度分の市民税の課税状況、世帯状況、各福祉施策の利用状況等を確認のうえ、経過措置の対象となる方に対して、順次、個別に必要な手続き等をお知らせします。

 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等、申請に基づき経過措置による還付を行う施策については、利用実績等の確認に時間を要するため、対象となる施策の利用後、4か月~5か月以降のご案内となります。

4 お問合せについて

(1)福祉施策の経過措置に関すること

 (例)

  ・ 自分が減免制度廃止の対象となっていることは分かっている(税のお知らせハガキが届いている)が、

    (利用している)福祉施策が減免制度廃止の影響を受けるのか知りたい

    (利用している)福祉施策の経過措置がどのような内容か知りたい

  ・ 福祉施策の経過措置に関する一般的なことを聞きたい

 ⇒ 京都市福祉施策経過措置フォローアップセンターにお問合せください。

  電話:0120-115-011(フリーダイヤル)

  (平日 午前9時から午後5時まで)

  ※電話が込み合う可能性がございます。通話中の場合は、少し時間を置いておかけ直しください。

  ファックス:075-222-3386

(2)市民税の減免制度に関すること

 (例)

  ・(自分が)市民税の均等割減免制度の対象となっているのか知りたい

  ・(自分の)市民税の課税内容について知りたい

  ・ 市民税の減免制度などのことを聞きたい

 ⇒ お住いの行政区を担当する市税事務所市民税室にお問合せください。

市税事務所市民税担当窓口

 

担当区域

電話番号

市民税第一担当

北区・上京区

075-746-5824

中京区

075-746-5819

市民税第二担当

山科区・伏見区醍醐

075-746-5837

伏見区・伏見区深草

075-746-5834

市民税第三担当

右京区

075-746-5843

西京区・西京区洛西

075-746-5849

市民税第四担当

左京区・東山区

075-746-5863

下京区・南区

075-746-5872

5 よくあるご質問

よくあるご質問

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