社会保険料控除について
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2025年1月17日
社会保険料控除について
保険料の納付額は確定申告のときに、社会保険料控除として所得金額から控除できます。社会保険料控除は、保険料を納付された方(特別徴収の場合は徴収されたご本人)が適用を受けられます。詳細は税務署又は市民税担当にお問い合わせください。
※口座振替で納付いただいた納付義務者の方には、毎年1月下旬に前年1月から12月までに納付された保険料額をハガキでお知らせします。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5861
ファックス:075-213-5857