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延滞金について

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2025年4月1日

延滞金について

延滞金とは

・国民健康保険料は、原則として納期限までに納付していただくものです。

・納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が発生します。

・延滞金の割合は、現在の低金利の状況に合わせて特例により市場の金利を参考に軽減されており、令和7年の延滞金割合は年8.7%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年2.4%の割合)となっています。なお、軽減前の延滞金割合は、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3%の割合)です。

・国民健康保険料を納付いただく際に延滞金を加算して納付していただくことになり、納付が遅れるほど負担が大きくなりますので、お早めに納付してくださいますようお願いします。

 お問い合わせは住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(徴収推進)、京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで

 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎3階
電話:075-222-3383 ファックス:075-213-5857

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