国民健康保険料の特別徴収について
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2025年1月17日
国民健康保険料の特別徴収について
国民健康保険料の特別徴収
次の1~3のすべてにあてはまる世帯は、保険料を、世帯主の年金からの引落し(特別徴収)により、ご納付いただくことになります。
1. 世帯内の国保被保険者全員が6月末日時点で65歳以上75歳未満である。
2. 世帯主(本市国保の被保険者でない世帯主は除く)が4月1日現在で本市に住所を有し,年額18万円以上の年金を受け取っている。
3. 国民健康保険と介護保険の1回あたりの特別徴収額の合計額が1回の年金支払額の2分の1を超えない。
ただし、次のア又はイのいずれかにあてはまる場合は、特別徴収の対象にはなりません。
ア 保険料の滞納がなく、口座振替によって保険料を納付している。
イ 世帯主がその年度中に75歳となり、後期高齢者医療制度への被保険者に移行する。
特別徴収から口座振替への納付方法の変更について
特別徴収の対象となる方でも、保険料に滞納がなく、今後は口座振替により確実に納付していただける場合は、お申し出により口座振替に切り替えることができます。
ご希望の方は、お住まいの区の区役所・支所保険年金課(京北出張所管内にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ直接口座振替のお申込みと、納付方法の変更をお申し出ください。すでに口座振替をお申込みいただいている場合は、口座振替依頼書の控えをご持参ください。なお、お申し出から口座振替への変更まで、2~3箇月必要になります。
申請,お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。
※口座振替に関するお問い合わせは保健福祉局生活福祉部保険年金課収納事務分室まで。
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お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階