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障害児通所支援事業者等の指定内容変更手続等について

ページ番号255494

2026年4月1日

指定内容の変更に関する届出

指定内容の変更に関する届出

 指定内容について変更があった場合は、その旨を届け出てください。ただし、変更内容によっては、事前相談が必要な場合がありますのでご注意ください。

 また、児童発達支援管理責任者が欠けた場合で、みなし規定により児童発達支援管理責任者を配置しようとする場合は、速やかに子ども家庭支援課に協議を行ってください。

※行政書士が、法人・事業所の委任を受けて届出書類を作成、提出される場合は、必ず委任状を提出してください。

届出が必要な事項及び添付書類

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提出書類

  1. 変更届出書(別紙様式第二号)
  2. 添付書類
     ※ 変更種別ごとに必要となる書類については、上のリストをご確認ください。
  3. 遅延理由書兼誓約書
     ※ 提出期限を過ぎて提出される場合は添付してください。

提出期限

 変更日から10日以内(10日目が閉庁日の場合はその直後の開庁日)

 ※ 10日を過ぎて提出する場合は、「遅延理由書兼誓約書」を添付してください。

事前相談が必要な場合

事前相談が必要な変更事項

 以下の場合は、事前相談が必要となります。

  • 事業所・施設の移転
  • 定員の変更(定員増の場合は指定変更申請が必要です。)

 ※ 事前相談の詳しい流れについては、こちらのページをご覧ください。
 ※ 変更届の提出後、現地確認が必要な場合があります。十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。
 ※ 児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の定員増や行政区を跨ぐ移転は、公募による申込が必要です。

提出期限

 事前相談を済ませたうえで、変更日の1か月前までに提出してください。

指定変更申請が必要な場合

 定員を増員する場合は、指定変更申請の手続きが必要です。

 変更希望日の1か月以上前までには事前相談を行ったうえで、変更日の1か月前までに必要書類を提出してください。

 申請書の受理後、子ども家庭支援課において審査を行います。審査の一環として原則として現地確認を行います。

 ※ 一般型の児童発達支援、放課後等デイサービスについて、定員を増員する際は、公募を経る必要があります。

提出書類

  1. 指定変更申請書(別紙様式第一号)
  2. 付表
  3. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式4)
  4. 建物の構造概要及び平面図(参考様式1、2)
  5. 運営規程
  6. 誓約書(標準様式3)
  7. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制届出書等(第3号様式、その他届出に必要な書類)

廃止・休止・再開に関する届出

廃止・休止に関する届出

 事業所を廃止・休止する際は、廃止・休止以降も引き続き当該サービス等の利用を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

提出書類

  1. 廃止・休止・再開届(第1号様式)又は辞退届(第2号様式)
  2. 現に当該指定障害児通所支援等を受けている者のリスト
  3. 児童福祉施設(廃止・休止)承認申請書 ※児童発達支援センター、障害児入所施設の場合のみ

提出期限

 障害児入所施設の場合:辞退しようとする日の3か月前まで

 その他のサービス種別の場合:廃止又は休止のしようとする日の1か月前まで

事前相談

 届出書を提出する前に、必ず事前相談を行ってください。
 ※ 十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。

再開に関する届出

提出書類

  1. 廃止・休止・再開届出書(第1号様式)
  2. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式4)

提出期限

 再開後10日以内

事前相談

 再開予定日の1か月前までに、事前相談を行ってください。

提出先

以下の送付先に郵送又は持参してください。 

 〒604-8571
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺町488
  京都市役所北庁舎5階
  京都市子ども若者未来部
  子ども家庭支援課(発達支援担当)

  • 届出に関して受理証明や決定通知等の送付は行っておりませんが、希望される場合は、決定後に加算一覧をメールにより送付します。

  • 収受印を押した控えが必要な場合、持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話: (代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

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