障害児通所支援事業者等の指定内容変更手続等について
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2020年5月14日
指定内容の変更届
指定に関する内容について変更があった場合は,その旨を届け出てください。ただし,変更があった内容によって事前相談が必要な場合がありますのでご注意ください。
また,児童発達支援管理責任者が欠けた場合で,みなし規定により児童発達支援管理責任者を配置しようとする場合は,速やかに子ども家庭支援課に協議を行ってください。
届出が必要な事項及び添付書類
届出が必要な事項及び添付書類(PDF形式, 135.81KB)
ファイルに記載の内容に変更があった場合,書類の提出が必要です。
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提出書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 変更届に必要な添付書類
- 遅延理由書兼誓約書
- 提出書類
提出書類の様式はこちらのページからダウンロードしてください。
提出期限
変更日から10日以内(10日目が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
- 10日を過ぎて提出する場合は遅延理由書兼誓約書を添付してください。
電話番号及びファックス番号の変更
事前相談が必要な場合
事前相談が必要な変更事項
以下の内容に変更がある場合は事前相談が必要です。
- 事業所・施設の移転
- 利用定員の変更
提出期限等
変更希望日の1か月以上前までに,事前相談を済ませたうえで,変更日の1か月前に変更届を提出してください。
ただし,次の事業所の移転については,変更届の提出は,変更日から10日以内に提出してください。
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
変更指定申請手続
変更指定申請に必要な書類
- 変更指定申請書(第1-3号様式)
- 付表
- 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式5)
- 建物の構造概要及び平面図(参考様式1)
- 運営規程
- 誓約書(参考様式6のうち該当するもの)
- 役員名簿(参考様式7)
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制届出書等(様式第5号,別紙1,2,その他届出に必要な書類)
- 様式集
提出様式はこちらからダウンロードしてください。
廃止・休止・再開に関する手続
廃止・休止に関する届出
提出書類
- 廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
- 現に当該指定障害児通所支援等を受けている者についてのリスト
提出期限
事前相談
届出提出前に事前相談を行ってください。
※十分な時間的余裕をもって事前相談をしてください。
再開に関する届出
提出書類
- 廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
提出期限
事前相談
指定辞退に関する届出
障害児入所施設は,3か月以上の予告期間を設けて,指定を辞退することができます。
届出書類:指定辞退届
提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども家庭支援課(障害児支援担当)
届出に関して受理証明や決定通知等の送付は行っておりませんが,希望される場合は,決定後に加算一覧をメールにより送付します。
収受印を押した控えが必要な場合,持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は,書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133