障害児通所支援事業者等の指定内容変更手続等について
ページ番号255494
2024年5月16日
指定内容の変更に関する届出
指定内容の変更に関する届出
指定内容について変更があった場合は、その旨を届け出てください。ただし、変更内容によっては、事前相談が必要な場合がありますのでご注意ください。
また、児童発達支援管理責任者が欠けた場合で、みなし規定により児童発達支援管理責任者を配置しようとする場合は、速やかに子ども家庭支援課に協議を行ってください。
届出が必要な事項及び添付書類
- 届出が必要な事項及び添付書類(PDF形式, 135.81KB)
ファイルに記載の内容に変更があった場合、書類の提出が必要です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 添付書類
※ 変更種別ごとに必要となる書類については、上のリストをご確認ください。 - 遅延理由書兼誓約書
※ 提出期限を過ぎて提出される場合は添付してください。
- 障害児通所支援事業等に関する様式
ページ内の「指定内容の変更等に関する様式」からダウンロードしてください。
提出期限
変更日から10日以内(10日目が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
※ 10日を過ぎて提出する場合は、「遅延理由書兼誓約書」を添付してください。
電話番号及びファックス番号の変更
事業所の電話番号及びファックス番号が変更となった場合は、速やかに「電話・ファックス番号変更届」を提出してください。
事前相談が必要な場合
事前相談が必要な変更事項
以下の内容に変更がある場合は、事前相談が必要となります。
- 事業所・施設の移転
- 利用定員の変更
※ 事前相談の詳しい流れについては、こちらのページをご覧ください。
※ 変更届の提出後、現地確認が必要な場合があります。十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。
※ 放課後等デイサービスの区外移転や定員増については、原則、公募による申込が必要となります。
提出期限
事前相談を済ませたうえで、変更日の1か月前までに提出してください。
ただし、次の事業所の移転については、変更日から10日以内に提出してください。
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
変更指定申請が必要な場合
定員を増員する場合は、変更指定申請の手続きが必要です。
変更希望日の1か月以上前までには事前相談を行ったうえで、変更日の1か月前までに必要書類を提出してください。
申請書の受理後、子ども家庭支援課において審査を行います。審査の一環として原則として現地確認を行います。
提出書類
- 変更指定申請書(第1-3号様式)
- 付表
- 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式5)
- 建物の構造概要及び平面図(参考様式1)
- 運営規程
- 誓約書(参考様式6のうち該当するもの)
- 役員名簿(参考様式7)
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制届出書等(様式第5号、別紙1及び2、その他届出に必要な書類)
- 障害児通所支援事業等に関する様式
上記1は「指定の変更等に関する様式」から、 上記2~4,6・7は「指定申請に関する様式」から、 上記8は「加算等の届出に関する様式」から、 それぞれダウンロードしてください。
廃止・休止・再開に関する届出
廃止・休止に関する届出
事業所を廃止・休止する際は、廃止・休止以降も引き続き当該サービス等の利用を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
提出書類
- 廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
- 現に当該指定障害児通所支援等を受けている者のリスト
提出期限
廃止又は休止の1箇月前
事前相談
届出書を提出する前に、必ず事前相談を行ってください。
※ 十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。
再開に関する届出
提出書類
- 廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
提出期限
再開後10日以内
事前相談
再開予定日の1か月前までに、事前相談を行ってください。
指定辞退に関する届出
障害児入所施設は、3か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。
提出書類
- 指定辞退届
- 障害児通所支援事業等に関する様式
ページ内の「指定の休止・辞退等に関するもの」からダウンロードしてください。
提出先
以下の送付先に郵送又は持参してください。
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども家庭支援課(発達支援担当)
届出に関して受理証明や決定通知等の送付は行っておりませんが、希望される場合は、決定後に加算一覧をメールにより送付します。
収受印を押した控えが必要な場合、持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133