【令和5年12月27日更新(本市への届出について)】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付改正)
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2023年12月27日
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付改正)
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の研修体系については、令和元年度から、サービス管理責任者等基礎研修(以下「基礎研修」という。)及び相談支援従事者初任者研修講義部分の両方を修了した者(以下「基礎研修修了者」という。)が、サービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。)を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされていますが、令和5年6月30日付で国の告示が改正され、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」とすることが認められました。
また、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合に実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置についても、現行では欠如時から1年間としておりますが、要件を満たす場合に限り、最長2年間まで延長することが可能となります。
上記に関して、京都市内の事業所については、以下のとおり取扱うこととしますので、事業者におかれましては、適切に対応いただきますようお願いいたします。国からの事務連絡
- 【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF形式, 116.38KB)
- (別添)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDF形式, 320.94KB)
- 【事務連絡】サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF形式, 402.36KB)
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1 実践研修の受講に必要な実務経験について
要件
実践研修を受講するための実務経験(OJT)を「6月以上」とする今回の改正は、実践研修受講要件に関する例外措置です。例外措置の対象となる者は、次の要件(1)~(3)のいずれも満たすことが必要です。
(1)基礎研修受講時における実務経験
基礎研修受講開始時(WEB講義視聴開始日又は集合研修日のいずれか早い日)において、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしていること。
(2)実務経験(OJT)の内容
「基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」の双方を修了し、修了証の交付日以降において、「個別支援計画作成の一連の業務」(以下「OJT業務」という。)に従事した期間が6月以上あること。
なお、個別支援計画は、概ね10回以上行うことが必要(延べ10人分以上(1人について計画を2回見直した場合は延べ2人))の計画作成が必要)であり、単にその業務に従事して6月以上経過するのみでは要件を満たしません。(3)指定権者への届出
上記業務への従事することについて、指定権者(京都市内の事業所は京都市)に届出を行うこと。
本市への届出【令和5年12月27日付け更新】
以下の事務連絡及び記入例を必ず確認のうえ、郵送にて届出を提出してください。
事務連絡
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様式及び添付書類
- 様式1、様式2-1、様式2-2、様式3(XLSX形式, 86.52KB)
下記の記入例を参照のうえ、記入してください。
- 添付書類(サービス管理責任者)(XLS形式, 67.00KB)
サービス管理責任者用の添付書類です。
- 添付書類(児童発達支援管理責任者)(XLSX形式, 31.94KB)
児童発達支援管理責任者用の添付書類です。
記入例
- 記入例【サービス管理責任者】(PDF形式, 158.51KB)
サービス管理責任者の記入例です。
- 記入例【児童発達支援管理責任者】(PDF形式, 160.08KB)
児童発達支援管理責任者用の記入例です。
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2 やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合
要件
サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する措置については、基本的にはサービス管理責任者等の欠如時から1年間とされています。
今回、基礎研修修了者(「サービス管理責任者等基礎研修」「相談支援従事者初任者研修講義部分」の両方を修了した者。)については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、また、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、従前のやむを得ない事由による措置(1年間)に加え、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とされました。
<最長2年間となる者の要件>
(1)実務経験要件を満たしていること
(2)サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること【新要件】
(3)サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること【新要件】
なお、やむを得ない事由については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合が想定されており、本市においては、事業所(法人)として事前に予期できないものに限られます。
原則、所定の研修を修了し、サービス管理責任者等の要件を満たした者を配置していただく必要がありますので、御留意ください。本市への届出
事前に所管部署に相談のうえ、以下の書類を本市まで届け出ること。
※事前の相談がない場合は、原則届出を受け付けません。
(1)変更届出書(第2号様式)
(2)変更内容がわかる添付書類
※詳細は変更届のページ(障害福祉サービスはこちら、障害児通所等はこちら)をご確認ください。
(3)その他、所管部署が指示する書類
3 問合せ先、変更届提出先
【障害福祉サービス事業所等を実施している事業者】
<提出先>
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当 宛て
<問い合わせ先>
電話 075-222-4161
【障害児通所支援事業所等を実施している事業者】
<提出先>
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 発達支援担当 宛て
<問い合わせ先>
電話 075-746-7625
お問い合わせ先
保健福祉局 障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161 FAX:075-251-2940
子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話:075-746-7625 FAX:075-251-1133