令和4年12月27日付け薬局製造販売医薬品(薬局製剤)関連の告示及び通知の改正について
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2024年5月21日
薬局製造販売医薬品(薬局製剤)関連の告示及び通知の改正について
薬局製造販売医薬品(薬局製剤)関連の告示及び通知の改正について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部が改正され、併せて、「「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」(平成28年3月28日薬生審査発0328第15号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知)が改正されました。
今回の改正に関する通知及び薬局製剤指針が厚生労働省のホームページに掲載されています。
改正の概要
薬局製造指針の内容ついて一部が見直され、以下の成分が削除されました。
〇マーキュロクロム
〇メチルロザニリン塩化物
その他、販売名の変更等がございますので、詳しくは通知をご確認ください。
薬局製造販売医薬品は、令和5年1月1日現在、承認を要する417品目及び承認不要の9品目の併せて426品目が指定されています。
改正に伴い必要な手続きについて
承認整理を行う必要があるのは以下の3品目です。
一連番号 | 処方番号 | 販売名 |
---|---|---|
44 | 歯科口腔用薬1 | ピオクタニン液 |
93 | 外皮用薬4 | マーキュロクロム液 |
99 | 外皮用薬10 | ピオクタニン・Z・W軟膏 |
削除される品目の製造販売承認を受けている薬局は、以下の書類を医療衛生企画課に提出してください。
提出書類:承認整理届書 1部、薬局製剤製造販売承認書(原本)
※薬局製剤製造販売承認書(原本)を紛失された場合は、紛失理由書を添付してください。
様式
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062