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難病医療費助成制度の経過措置終了について

ページ番号222656

2025年4月1日

平成29年12月31日で難病医療費助成制度の経過措置期間が終了します

現在お持ちの難病の受給者証の色が「緑色」の方は,難病法の施行される前から旧制度(特定疾患治療研究事業)の受給者証をお持ちであったため,経過措置として平成27年1月からの3年間様々な特例が適用されています。

その経過措置期間が,平成29年12月31日(現在お持ちの受給者証の有効期間まで)をもって終了するのに伴い,継続申請の審査基準や自己負担上限額などが変更となりますのでご注意ください。

 

経過措置期間終了後(平成30年1月1日以降)の取扱い

○ 難病法の基準による審査

 これまで,経過措置適用者は,特定疾患治療研究事業の基準を満たしていれば認定(受給者証が発行される)となっていましたが,経過措置期間終了後は,難病法の診断基準及び重症度分類により審査するため,基準を満たさない場合は不認定(受給者証が発行されない)となることがあります。
※ただし,重症度分類を満たさない場合でも,軽症者特例の要件(申請月以前の12月以内に指定難病に係る総医療費が33,330円を超える月が3月以上ある場合)を満たす方は認定対象となります。難病法の診断基準及び重症度分類を満たすかどうかは主治医に御相談ください。

 

○ 自己負担上限額の変更

 これまで,経過措置適用者は,自己負担上限額が軽減されていますが,経過措置期間終了後は,自己負担上限額が変更となる場合があります。
 また,入院時の食費は全額自己負担となります。
※ただし,市町村民税が課税されている受給者のうち,「高額かつ長期」特例の要件(申請月以前の12月以内に指定難病に係る総医療費が50,000円を超える月が6月以上ある場合)を満たす方は自己負担上限額の軽減措置を受けることができます。

  詳しくは以下のチラシをご確認ください。また,京都府のホームページ外部サイトへリンクしますもご参照ください。


お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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