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食品衛生責任者について

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2023年8月29日

食品衛生責任者について

1 概要

 食品衛生法施行規則に基づき、食品衛生責任者を選任する必要があります。

 食品衛生責任者となるには、一定の資格又は食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。食品衛生責任者になる方で資格等がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を必ず受講しましょう。

2 食品衛生責任者になるためには

 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

 〇食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者

 〇調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者

 〇都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者

3 必要な手続きについて

新たに営業を行う場合

 営業許可申請や営業届出を行う際に、食品衛生責任者の氏名や資格の種類等を届け出ていただきます。厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますを利用する方法(電子申請)と、医療衛生センターの窓口に申請書を提出いただく方法(紙申請)があります。それぞれ、システム上や様式中に所定の項目がありますので、必要情報を入力又は記入のうえ御提出ください。

 営業許可申請の場合はこちら、営業届出の場合はこちらのページも併せて御確認ください。

食品衛生責任者を変更する場合

 営業中の施設の食品衛生責任者を変更する場合、変更の届出が必要です。

 こちらは、食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますによる届出(電子届出)が可能な場合と、医療衛生センターの窓口で紙による届出(紙届出)が必要となる場合があります。以下を御確認のうえ、所定の手続きを行ってください。

 なお、自身の施設がどちらに該当するかがわからない場合は医療衛生センターまでお問合せください。

  • 食品衛生申請等システム上に営業施設情報が登録されている場合

 電子届出と紙届出のどちらも利用可能ですが、可能な限り電子届出を御利用ください。

  • 上記以外の場合

 電子届出は御利用いただけません。お手数ですが、「営業許可申請書・営業届(変更)(第8号様式)」を医療衛生センター窓口まで御提出ください。(郵送による提出も可能です。)

 ※「食品衛生管理者選任(変更)届(第5号様式)」は、食品衛生管理者を変更する場合に提出いただく様式です。食品衛生責任者の変更とは様式が異なりますので御注意ください。

 ※申請書はこちらからダウンロードできます。

4 京都市食品衛生責任者養成講習会に関する問い合わせ先

 一般社団法人 京都市食品衛生協会

 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階305号室

 電話:075-353-5011

 京都市食品衛生責任者養成講習会の申込はこちら外部サイトへリンクします 

 (一般社団法人 京都市食品衛生協会のホームページへリンクします。)

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お問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
【生活衛生・食品衛生】
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234

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