医療に関する支援
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2024年8月2日
子ども医療費支給制度
- 【福祉医療】子ども医療費支給制度
子育て家庭の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるようにするため、保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。
ひとり親家庭等医療費支給制度
- 【福祉医療】ひとり親家庭等医療費支給制度
「母子家庭のお子さんとお母さん」、「父子家庭のお子さんとお父さん」又は「両親のいないお子さん」等が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。
自立支援医療(育成医療)
- 自立支援医療(育成医療)給付事業
身体に障害のある乳幼児・児童が、生活能力を得るために指定医療機関で医療を受ける場合、医療に要する費用を一部公費負担します。(所得による制限があります。)
未熟児養育医療給付
- 未熟児養育医療給付事業
病院に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、指定医療機関で医療を受ける場合、医療に関する費用を公費負担します。
小児慢性特定疾病医療費制度
- 小児慢性特定疾病医療費制度について
小児慢性特定疾病に罹患している児童に対し、医療費の負担を軽減するため、指定医療機関で治療を受ける場合、医療に要する費用を公費負担しています。(一部負担金があります。)
結核児童療育給付
骨関節結核及びその他の結核にかかっている児童が、指定療育機関に入院する場合、これに要する費用を公費負担します。(詳しくは、お住まいの地域の子どもはぐくみ室又は京北出張所にお問い合わせください。)
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133