施設等利用費の支給申請について
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2024年9月24日
施設等利用費の支給申請について
施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)(以下「新認定」という。)を受けられた方が、幼児教育・保育の無償化に係る給付費(保育料や利用料の払い戻しのことで、「施設等利用費」といいます。)を受けるためには、施設等利用費の支給申請(請求)を行う必要がありますので、申請方法を御案内します。
1 対象者
新認定を受けて、下表の対象施設・事業を利用された方
※ 幼稚園・認定こども園(教育部分)に通われている方のうち,(1)幼稚園と(2)預かり保育に係る支給申請を通われている園が代理申請される場合,保護者の方から(1)幼稚園と(2)預かり保育に係る支給申請は不要です。(代理申請の有無は通われている園に御確認ください。)
※ 新2号認定を受けて京都市内の市立幼稚園に通われている方の(2)預かり保育については,最初から施設等利用費相当額が差し引かれた利用料が設定されていますので,支給申請を行っていただく必要はありません。
京都市内で特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている施設・事業所の一覧はこちらから御確認ください。
また、京都市外に所在する施設・事業者は、施設・事業所所在の市町村から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けることになりますので、確認を受けているか否かは施設・事業所所在の市町村に御確認ください。
2 必要書類
以下の(1)から(3)までの書類が必要です。
(2)と(3)については、利用された施設・事業所が作成する書類ですので、対象施設・事業所を利用された際には、新認定を受けている旨を伝え、作成を依頼してください(その際、京都市から保護者宛に交付した施設等利用給付認定決定通知書に記載されている認定番号を施設・事業所にお伝えください)。また、施設・事業所から交付を受けた際、記載内容に誤り等がないか御確認ください。
(1) 施設等利用費申請書(請求書)
申請書は、下記からダウンロードしていただくか、区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室で配布しています。
また、申請書は「幼稚園・認定こども園利用者用」と「認可外保育施設等利用者用(上記1の(3)~(6)の事業のみを利用されている方用)」に分かれていますので、「4 施設等利用費申請書の記入内容」を参考にして、該当する申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、御提出ください。
幼稚園・認定こども園利用者用
- 施設等利用費申請書(請求書)(PDF形式, 167.63KB)
幼稚園・認定こども園を利用されている方用(幼稚園・認定こども園が実施する「一時預かり事業」のみを利用された場合は,「認可外保育施設等利用者用」を使用してください。)
- 記載例(PDF形式, 256.80KB)
- Entry example(English version)(PDF形式, 308.75KB)
認可外保育施設等利用者用
- 施設等利用費申請書(請求書)(PDF形式, 140.76KB)
幼稚園・認定こども園を利用されておらず,認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,子育て援助活動支援事業のみを利用されている方用
- 記載例(PDF形式, 218.15KB)
- Entry example(English version)(PDF形式, 250.48KB)
(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書
利用された施設・事業所が発行した提供証明書(京都市が定めた様式で作成)の原本を添付してください。
対象施設・事業を利用された際には、施設・事業所に新認定を受けている旨を伝えたうえで、提供証明書の発行を受け、記載内容に誤り等がないか御確認ください。
※ 提出いただいた提供証明書の原本は返還しませんので、写しが必要な方は提出前にコピーを取っておいてください。
(3) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
利用された施設・事業所が発行した領収証(幼児教育・保育無償化の対象となる費用(特定子ども・子育て支援利用料)と、対象とならない費用(特定費用)の内訳が分かるもの)の原本を添付してください。
対象施設・事業を利用された際には、施設・事業所に新認定を受けている旨を伝えたうえで、領収証の発行を受け、記載内容に誤り等がないか御確認ください。
※ 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート事業)を利用された場合は、上記⑵⑶の資料の代わりに、「援助活動の報告(依頼会員控)」を添付してください。
※ 提出いただいた領収証等の原本は返還しませんので、写しが必要な方は提出前にコピーを取っておいてください。
3 施設等利用費申請書入力フォームの活用
施設等利用費の申請額の上限設定などが複雑なため、京都市では「施設等利用費申請書入力フォーム」(以下「入力フォーム」という。)を作成しています。
入力フォームは手書きで申請書を作成するよりも、容易に申請書の作成が可能ですので、申請書の作成にあたっては入力フォームを御活用いただくことを推奨しています。
なお、認定内容や利用実績によっては入力フォームでも対応しきれない場合があります。申請内容に誤り等がある場合は、事務集中室から御連絡をさせていただきますので、申請書の修正・再提出等をお願いします。入力内容に御不明な点等がございましたら、事務集中室までお問い合わせください。
入力する前に準備する書類
(1) 施設等利用給付認定(変更認定)通知書
(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書(子育て援助活動支援事業の場合は、援助活動の報告(依頼会員控))
施設等利用費申請書入力フォーム
- 幼稚園・認定こども園利用者用 入力フォーム(XLSX形式, 81.48KB)
幼稚園・認定こども園を利用されている方用(幼稚園・認定こども園が実施する「一時預かり事業」のみを利用された場合は,「認可外保育施設等利用者用入力フォーム」を使用してください。)
- 認可外保育施設等利用者用 入力フォーム(XLSX形式, 68.03KB)
幼稚園・認定こども園を利用されておらず,認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,子育て援助活動支援事業のみを利用されている方用
御注意ください。
幼稚園・認定こども園が実施する「一時預かり事業」のみを利用された場合は、「幼稚園・認定こども園利用者用入力フォーム」ではなく、「認可外保育施設等利用者用入力フォーム」で申請書を作成してください。
また、幼稚園・認定こども園利用者用入力フォームは、幼稚園・認定こども園に入園された月以降の申請分からの入力に対応しています。
1回の申請で、幼稚園・認定こども園に「入園される前の月の申請分」と「入園された月以降の申請分」がある場合は、「入園される前の月の申請分」は「認可外保育施設等利用者用入力フォーム」で、「入園された月以降の申請分」は「幼稚園・認定こども園利用者用入力フォーム」で申請書を作成し、それぞれの申請書を提出してください。(退園された場合も取扱いは同じです。)
【例】11月16日に幼稚園に入園された場合
10月分:認可外保育施設等利用者用入力フォームで作成
11月、12月分:幼稚園・認定こども園利用者用入力フォームで作成
4 施設等利用費申請書の記入内容
記載例も御参照ください。
(1) 施設等利用給付認定保護者(申請者)
施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載されている保護者の方の情報を記入してください。通知書に記載されている保護者以外の方が申請をすることはできませんので、御注意ください。
(2) 認定子ども
施設等利用給付認定を受けているお子さんの情報を記入してください。認定番号は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載されています。
(3) 施設等利用費の申請内容
・ 利用した施設等が発行した特定子ども・子育て支援提供証明書の内容を「月ごと」かつ「施設等ごと」に転記してください。
・ 申請額は、別紙「施設等利用費に係る支給上限額の考え方」に基づき計算した支給上限額と利用料・保育料等の合計額とを比較して低い方の金額を記入してください。
施設等利用費に係る支給上限額の考え方
5 提出方法
「京都市幼児教育・保育無償化事務集中室」宛てに郵送で提出してください。
郵送により難い場合は、「お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室」に持参してください。
※ 申請内容に誤り等がございましたら、事務集中室から御連絡をさせていただきますので、申請書の修正・再提出等をお願いします。
6 申請締切・支給月
四半期(3箇月)に1回支給予定
利用月 | 申請締切日 | 支給月 | |
第1回 | 4月~6月 | 7月15日 | 9月 |
第2回 | 7月~9月 | 10月15日 | 12月 |
第3回 | 10月~12月 | 1月15日 | 3月 |
第4回 | 1月~3月 | 4月15日 | 6月 |
※ 申請締切日が、事務集中室の休日(土日祝)の場合は、休日の翌日が申請締切日となります。
※ 申請締切日までに申請書を提出いただいていても、申請書の修正・再提出等が必要な場合は、次回の支給となることがあります。支給が決定した方には、別途決定通知を発送しますので御確認ください。
※ 保育料等の支払日の関係で、申請締切日までに必要書類が揃わず支給申請ができない利用月分は、次回以降に支給申請をしてください。
※ 施設等利用費の支給を申請する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅しますので御注意ください。
7 問い合わせ先(郵送での申請書提出先)
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
開設時間:【月~金(祝日除く)8時45分~17時30分】
電話番号:075-254-7216
電話対応時間:【月~金(祝日除く)8時45分~17時15分】
施設等利用費の支給申請(請求)について
施設等利用費の支給申請(請求)について
施設等利用費過誤調整申立書
すでに支給を受けた施設等利用費の支給申請の内容に誤りがあった場合は、過誤調整の内容が分かる書類(利用した施設が発行した施設等利用費過誤調整内訳書等)を添付のうえ、施設等利用費過誤調整申立書を上記「5 提出方法」に記載の提出先に提出してください。
過誤調整により、施設等利用費の追給や過払いが発生する場合は、次回以降の施設等利用費の支給額で調整します。
なお、上記で調整できない過払いが発生する場合は、納付書で返還していただくことになります。
幼稚園・認定こども園利用者用
- 施設等利用費過誤調整申立書(PDF形式, 158.47KB)
幼稚園・認定こども園を利用されている方用(幼稚園・認定こども園が実施する「一時預かり事業」のみを利用された場合は,「認可外保育施設等利用者用」を使用してください。)
- 記載例(PDF形式, 183.47KB)
認可外保育施設等利用者用
- 施設等利用費過誤調整申立書(PDF形式, 138.28KB)
幼稚園・認定こども園を利用されておらず,認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,子育て援助活動支援事業のみを利用されている方用
- 記載例(PDF形式, 164.10KB)
施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合
施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合は、届出が必要となりますので、「施設等利用費振込先口座登録(変更)届」を上記「5 提出方法」に記載の提出先に提出してください。
なお、振込先口座は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載されている保護者(認定保護者)の方の名義でなければ登録できません。
認定保護者の変更を希望される場合は、「教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書」を提出してください。
施設等利用費振込先口座登録(変更)届出
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950