幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請
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2024年5月31日
幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認申請
京都市に所在する以下の施設・事業所が、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の11の規定による幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を京都市から受けるためには、事業開始までに法第58条の2の規定による確認申請を京都市に行う必要があります。
施設・事業所ごとに、確認申請書の様式を定めましたので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各提出先宛てに提出してください。
御不明な点等がある場合は、各施設・事業所の提出先までお問い合わせください。
1 幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)
(1)対象
幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)
(2)提出書類
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(特定教育・保育施設以外の幼稚園等)【第1号様式】
イ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書
ウ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
エ 学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し
オ 園則(学則)
カ 職員体制一覧(職員の勤務の体制及び勤務形態)
※ 令和元年10月1日以前から運営している幼稚園は、上記イ~カの書類の添付を省略することができます。(3)提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 私立幼稚園担当
電話:075-251-2390
2 認可外保育施設
(1)対象
認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)
(2)提出書類
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(認可外保育施設)【第2号様式】
イ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては、設立代表者の印鑑登録証明書)
ウ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
エ 料金表及び利用案内・パンフレット
オ 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
カ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類(キ)
キ 認可外保育施設指導監督基準チェックリスト
※ 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている場合、(キ)は提出不要
チェックリストについてはこちらのページをご確認ください。
(3)提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 民営保育施設担当
電話:075-251-2390
(4)その他
3 預かり保育事業
(1)対象
預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園
(2)提出書類
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(在園児の預かり保育事業)【第3号様式】
イ 料金表及び利用案内・パンフレット
(3)提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
(幼稚園・幼稚園型認定こども園)私立幼稚園担当
(幼保連携型・保育所型認定こども園)民営保育施設担当
4 一時預かり事業
(1)対象
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(2)提出書類
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(一時預かり事業)【第4号様式】
イ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては、設立代表者の印鑑登録証明書)
ウ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
エ 料金表及び利用案内・パンフレット
※1 本市の委託・補助を受けて一時預かり事業を実施している場合は、上記イ~エの書類の添付を省略することができます。
※2 認可保育所・幼稚園等が一時預かり事業を実施している場合(上記※1を除く)は、上記イ及びウの書類の添付を省略することができます。
(3)提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
(幼稚園)私立幼稚園担当
(上記以外)民営保育施設担当
5 病児保育事業
(1)対象
児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
(2)提出書類
ア 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(病児保育事業)【第5号様式】
イ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては、設立代表者の印鑑登録証明書)
ウ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
エ 料金表及び利用案内・パンフレット
オ 施設の図面(保育室等の配置が分かるもの)
※1 本市の委託を受けて病児保育事業を実施している場合は、上記イ~オの書類の添付を省略することができます。
※2 認可保育所等が病児保育事業を実施している場合(上記※1を除く)は、上記イ及びウの書類の添付を省略することができます。(3)提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 民営保育施設担当
電話:075-251-2390
変更届出書
特定子ども・子育て支援施設等の確認事項に変更が生じた場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書【第7号様式】に変更内容を記載し、京都市に提出してください。
※ 特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書は、子ども・子育て支援法第35条の規定により、変更が生じた日から10日内の届出が必要です。
辞退届出書
特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をする時は、特定子ども・子育て支援施設等辞退届出書【第8号様式】に必要事項を記載し、京都市に提出してください。
※ 特定子ども・子育て支援施設等辞退届出書は、子ども・子育て支援法第36条の規定により、辞退する日より3箇月前までに届出が必要です。
誓約書
誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
要綱・要領
要綱・要領
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950