軽自動車税(種別割)の減免確認はがき
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2021年12月13日
軽自動車税(種別割)の減免確認はがきの送付
障害者手帳等による軽自動車税(種別割)の減免を適用した方には,毎年1月頃に減免の調査票を郵送しています。
調査票が届きましたら,同封のはがきに必要事項を記入して必ず返送してください。
はがきには同封の個人情報保護シールを貼って投函してください。
返送期限までにはがきの返送がない場合は翌年度からの減免はできません。納税通知書が届きますので,改めて減免申請をしていただくか,納付をお願いいたします。
また,減免事由に変更があった場合(例:車の乗替え,運転者の変更等)は,再度,お手続をお願いします。
減免確認はがきをなくしてしまったら
京都市軽自動車税お問合せ窓口(電話075-213-5467)まで御連絡ください。
減免の調査票を再送付いたしますので,下記の要領で御記入のうえ,速やかにはがきを返送してください。
減免確認はがきの書き方

変更がない

減免対象の手帳を返納した,又は手帳の所持者が亡くなった
事実の発生日の翌年度から軽自動車税(種別割)を課税します。
ただし,他の事由により減免対象となる場合は,翌年度の納期限までに再度,減免申請をお願いします。
減免対象の手帳を返納した
手帳の所持者が亡くなった

減免対象の手帳の等級が変わった
身体障害者手帳の等級が変わった
療育手帳の「障害の程度」が「A」でなくなった
減免終了となります。
事実の発生日の翌年度から軽自動車税(種別割)を課税します。
ただし,他の事由により減免対象となる場合は,翌年度の納期限までに再度,減免申請をお願いします。
精神障害者保健福祉手帳の「障害の程度」が「1級」でなくなった
自立支援医療受給者証(精神通院)の受給者でなくなった
減免終了となります。
事実の発生日の翌年度から軽自動車税(種別割)を課税します。
ただし,他の事由により減免対象となる場合は,翌年度の納期限までに再度,減免申請をお願いします。

他の自動車又はバイクに乗り替えた
減免終了となります。
新しい車両で減免申請をしてください。
※ 減免適用となる車両は,普通自動車を含め手帳の所持者おひとりにつき1台に限ります。
他の軽自動車又はバイクに乗り替えた
普通自動車に乗り替えた
普通自動車で減免申請する場合は,京都府自動車税管理事務所に御確認ください。

減免を受けている車両を名義変更(譲渡・売却)した,又は廃棄(スクラップ)した
新しい所有者で減免申請をしてください。
減免の申請がお済みでない方は,翌年度の納期限までにお手続をお願いします。
生計同一の家族に名義変更し,手帳の所持者のために使用する
※ 生計同一とは,日常生活の資を共通にしている親族等のことをいい,同居・別居は問いません。
生計同一の家族以外の者に譲渡(売却)した
廃棄(スクラップ)した

納税義務者(所有者)・手帳の所持者・運転者が引越した
京都市内で転居し,生計同一は変わらない
※ 生計同一とは,日常生活の資を共通にしている親族等のことをいい,同居・別居は問いません。
納税義務者(所有者)又は手帳の所持者が,京都市外に転出した
減免終了となります。
納税義務者又は運転者が,手帳の所持者と生計同一でなくなった
※ 生計同一とは,日常生活の資を共通にしている親族等のことをいい,同居・別居は問いません。
減免終了となります。

運転者が変わった
お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026