軽自動車税(種別割)商品車の届出手続
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2021年4月1日
商品車
商品であって使用しない車両について,課税免除となります。
ただし,試乗車,代車,社用車(サービスカー等,販売店の業務で使用する車両),「わ」ナンバー等のレンタカー,レンタルバイクは対象外です。
郵送先
必要なもの
・古物商許可証のコピー
・車検証や軽自動車届出済証のコピー
(対象車両のみ。原付・ミニカーは不要)
※ 届出が2年目以上となる車両は,次のものを追加で提出を求める場合があります。
例:古物台帳等のコピー,展示されていることがわかる写真,走行距離のメーター表示が確認できる写真
注意事項
・届出期間は4月1日から4月10日です。
4月11日以降も受付しますが,納税通知書が送付されますので,誤って納付しないよう御注意ください。
・届出は年度ごとに必要です。前年度以前の届出はできません。
・届出書には,必ず日中に連絡が取れる電話番号を御記入ください。届出書の内容に不明点や不備がある場合は,電話で御連絡します。
・免除が適用となっても,車検を受ける際は納税証明書(車検用)が必要です。無料で発行していますので,詳しくはこちらの「車検用の納税証明書が必要な方」を御参照のうえ,御請求ください。
お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026