スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

軽自動車税(種別割)商品車の届出手続

ページ番号261189

2023年8月21日

商品車

 商品であって使用しない車両について、課税免除となります。
 ただし、試乗車、代車、社用車(サービスカー等、販売店の業務で使用する車両)、「わ」ナンバー等のレンタカー、レンタルバイクは対象外です。

その他の減免・免除についてはこちら

郵送先

届出は、必要書類をそろえて郵送してください。 

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

  京都市軽自動車税事務所(分室)

窓口にお越しの場合はこちら

必要なもの

・記入された商品車届出書/(記入例)

・古物商許可証のコピー

・車検証や軽自動車届出済証のコピー
  (対象車両のみ。原付・ミニカーは不要)

※ 届出が2年目以上となる車両は、次のものを追加で提出を求める場合があります。
  例:古物台帳等のコピー、展示されていることがわかる写真、走行距離のメーター表示が確認できる写真

注意事項

届出期間は4月1日から4月10日です。
 4月11日以降も受付しますが、納税通知書が送付されますので、誤って納付しないよう御注意ください。

届出は年度ごとに必要です。前年度以前の届出はできません

・届出書には、必ず日中に連絡が取れる電話番号を御記入ください。届出書の内容に不明点や不備がある場合は、電話で御連絡します。

・これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
 ただし、減免・課税免除の申請後すぐでデータが間に合わない場合や二輪の小型自動車の車検など、納税証明書が必要な場合には請求をしてください。

 → 車検用の納税証明書の請求はこちら

様式ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

フッターナビゲーション