軽自動車税(種別割)商品車の届出手続
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2024年9月27日
商品車
商品であって使用しない車両について、課税免除となります。
ただし、試乗車、代車、社用車(サービスカー等、販売店の業務で使用する車両)、「わ」ナンバー等のレンタカー、レンタルバイクは対象外です。
郵送先
届出は、必要書類をそろえて郵送してください。
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市軽自動車税事務所(分室)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
必要なもの
・古物商許可証のコピー
・車検証や軽自動車届出済証のコピー
(対象車両のみ。原付・ミニカーは不要)
※ 届出が2年目以上となる車両は、次のものを追加で提出を求める場合があります。
例:古物台帳等のコピー、展示されていることがわかる写真、走行距離のメーター表示が確認できる写真
注意事項
・届出期間は4月1日から4月10日です。
4月11日以降も受付しますが、納税通知書が送付されますので、誤って納付しないよう御注意ください。
・届出は年度ごとに必要です。前年度以前の届出はできません。
・届出書には、必ず日中に連絡が取れる電話番号を御記入ください。届出書の内容に不明点や不備がある場合は、電話で御連絡します。
・これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から全国的に軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。
ただし、減免・課税免除の申請後すぐでデータが間に合わない場合や二輪の小型自動車の車検など、納税証明書が必要な場合には請求をしてください。
様式ダウンロード
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お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026