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給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスク等)について

ページ番号172925

2023年12月8日

給与支払報告書の電子データによる提出の種別について

 給与支払報告書は、書面による提出の他、電子データにより提出することが可能です。電子データによる提出は、下記の2通りの方法があります。

1.eLTAX(エルタックス)(※地方税の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム)による電子申告

2.光ディスク(CD-R、DVD-R)又は磁気ディスク(FD、MO)等(以下、「光ディスク等」といいます。)による提出

 京都市では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を推奨しております。

 eLTAX(エルタックス)の利用届出や申告方法の詳しい情報につきましては、下記のホームページを御覧ください。

書面での給与支払報告書の提出方法等につきましては、下記のホームページを御覧ください。

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

 所轄税務署へ提出する源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられた給与支払者(注)につきましては、平成26年1月1日以降に市町村へ提出していただく給与支払報告書につきましても、電子データによる提出(eLTAX又は光ディスク等)が義務付けられております。(地方税法第317条の6)

(注)源泉徴収票の電子データによる提出が義務付けられた給与支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者をいいます。提出義務の判定は、提出義務者ごとに行いますので、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店ごとに判定します。

eLTAX(エルタックス)の特徴とメリットについて

 eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出した場合は、下記のようなメリットがありますので、ぜひ導入を検討いただきますようお願いします。

1.複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。

 平成29年1月から、給与支払報告書のほかに、税務署へ提出する源泉徴収票についても、eLTAXを利用して一括して作成・提出することが可能となっております。詳しくは、eLTAXホームページ内の「給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について外部サイトへリンクします」をご覧ください。

2.市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。

3.eLTAXの利用料は無料です。

 (※事前手続に必要な電子証明書の取得に際しては、別途費用が必要となります。)

4. 特別徴収税額通知を電子データで受信することができます。

特別徴収税額決定(変更)通知書の受取については、下記のホームページを御覧ください。

特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

eLTAX(エルタックス)による電子申告及び申請については、下記のホームページを御覧ください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告や電子納税等について

光ディスク等(CD-R、DVD-R、FD、MO)による提出について

特別徴収税額通知の受取方法について

 光ディスク等により給与支払報告書を提出された給与支払者に送付している、特別徴収税額通知の内容を収録したディスクの送付を終了いたします。令和6年度以降は、書面での送付のみとなりますので、電子データでの受け取りを希望される場合は、eLTAX(エルタックス)を御利用ください。

光ディスク等により提出する場合の詳細

 光ディスク等(CD-R、DVD-R、FD、MO)による給与支払報告書の提出手続きに係る詳細は、下記「給与支払報告書の光ディスク等による提出について」(手引書)に記載してありますので、提出を検討しておられる給与支払者は必ずお読みいただきますようお願いします。

 乙欄給与の該当者について、本市では乙欄適用者は普通徴収として取り扱われます。乙欄給与適用者で特別徴収を希望される者が記録されている場合は、乙欄特徴対象者リストを本市に提出してください。乙欄適用者で普通徴収とする場合は、リストの提出は不要です。


 

光ディスク等による給与支払報告の手引書及び各種申請書

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各種申請書・給報ディスクの提出先及び問合せ先

  〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
 井門明治安田生命ビル5階
 京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)
 TEL 075-213-5246

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