固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧
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2022年6月7日
ページ目次
- 固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧
- 閲覧請求できる方・必要書類
- 請求書・委任状ダウンロード
- 媒介契約書の委任事項に基づいて閲覧請求される方へ
- 手数料について
- 郵送請求について
郵送で請求される場合は,こちらをご確認ください
1.固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧
閲覧対象 | 土地名寄帳,家屋名寄帳,土地(補充)課税台帳,家屋(補充)課税台帳 |
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説明 | ○土地(補充)課税台帳 物件の所在及び地番,評価地目,評価地積,評価額(価格), 固定資産税課税標準額,都市計画税課税標準額等を記載したもの ○土地名寄帳 土地(補充)課税台帳に記載された情報を同一区・支所内の納税義務者ごとに一覧にしたもの ○家屋(補充)課税台帳 物件所在地,家屋番号,種類,主体(構造),評価床面積,価格, 固定資産税課税標準額,都市計画税課税標準額等を記載したもの ○家屋名寄帳 家屋(補充)課税台帳に記載された情報を同一区・支所内の納税義務者ごとに一覧にしたもの |
窓口における請求先 | 市税事務所固定資産税担当又は各区役所・支所の市民窓口課で取り扱います。 官公署からの公用請求は,市税事務所固定資産税担当で取り扱います。 |
郵便における請求先 | |
申請方法 | 窓口又は郵便請求ができます。 |
費用 | 1件350円 ※手数料の「1件」の取扱いは以下のとおりです。 土地名寄帳:1年度・1納税義務者ごとに1件 家屋名寄帳:1年度・1納税義務者ごとに1件 土地(補充)課税台帳:1年度・1筆ごとに1件 家屋(補充)課税台帳:1年度・1家屋番号ごとに1件 詳しくは,5.手数料についてをご確認ください。 |
注意事項 | 現年度分及び過去5年度分のみ閲覧可能です。 非課税の固定資産については,記載されません。 |
2.閲覧請求できる方・必要書類
請求できる方
土地名寄帳,家屋名寄帳
納税義務者(固定資産の1月1日時点の所有者),相続人,納税管理人,代理人,法定代理人
土地(補充)課税台帳,家屋(補充)課税台帳
納税義務者(固定資産の1月1日時点の所有者),相続人,納税管理人,新所有者(※1),
管財人・清算人等の処分権者,借地借家人等の使用収益権者(※2),代理人,法定代理人
窓口にお持ちいただくもの
窓口にご持参いただく本人確認等の書類についてはこちらをご確認ください。
第三者が請求される場合は,委任状(原本)が必要です。
注意事項
- 納税義務者本人以外からの請求の場合は,窓口に来所した方の本人確認書類以外に請求資格があることを証する書類が必要です。
- 法人の方が閲覧請求される場合は,法人の代表者印が押印された閲覧請求書,又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。
- 媒介契約書等の委任事項に基づき代理請求される場合は,媒介契約書等の原本又は原本証明した写しが必要です。
- なお,市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や市内から転出し,さらに他都市に転出入された場合は,現在の氏名,住所を本市では確認することができません。したがって,請求に当たっては,記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類,又は住民票の写しや戸籍抄本,戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし,本市の把握する氏名,住所から現在の氏名,住所までの変遷を確認させていただきます。ただし,所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は,上記書類での確認に代えることができます。
3.請求書・委任状ダウンロード
土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等の閲覧請求書
固定資産課税台帳等閲覧等請求書(PDF形式, 1.05MB)
固定資産課税台帳等閲覧等請求書
固定資産課税台帳等閲覧等請求書(記入例)(PDF形式, 1022.96KB)
固定資産課税台帳等閲覧等請求書(記入例)
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代理の方が請求される際に必要なもの
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4.媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求される方へ
媒介契約書等の委任事項に基づき,代理請求される場合は,媒介契約書等の原本又は写し(原本証明しているものに限る。)と提出用のコピーをご持参ください。
原本又は写し(原本証明しているものに限る。)を持参できない場合は,別途,委任状が必要です。
また,媒介契約書の委任事項は,その委任の範囲が契約に係る不動産に限られるため,土地名寄帳及び家屋名寄帳の請求はできません。名寄帳が必要な場合は,1月1日時点の所有者からの委任状をご用意ください。
媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ
媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へのお願い(PDF形式, 125.66KB)
媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へのお願い
原本証明の例(PDF形式, 101.30KB)
原本証明の例
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5.手数料について
(1) 土地名寄帳,家屋名寄帳
1年度,1納税義務者ごと(ア),区・支所ごと(イ)に350円
例:上京区内に土地・家屋を単独で所有している方で,1年度のみの名寄帳を請求する場合,土地名寄帳1件350円,家屋名寄帳1件350円,合計で700円となります。
ア.1納税義務者の数え方について
同じ方であっても,不動産の所有形態によって,それぞれ別の納税義務者として取り扱います。
下記の例の場合,納税義務者の人数は5となります。(下記の納税義務者それぞれの土地名寄帳及び家屋名寄帳が必要な場合は,土地名寄帳が5件,家屋名寄帳が5件,合計で3,500円かかります。※同一区・支所内に不動産を所有の場合に限ります。)
単独所有 所有者Aのみ | 共有 所有者A 1/2 所有者B 1/2 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 2/3 持分が異なる場合 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 1/3 所有者C 1/3 共有者が異なる場合 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 1/2 所有者C 1/6 本人以外の共有者の 持分が異なる場合 |
※所有者は,原則,登記簿に登記されている方です。未登記の物件の場合は,課税台帳に登録されている方です。
イ.同一区・支所等について
下記の地域ごとに名寄帳が作成されています。
複数の地域に所有物件が存在する場合は,それぞれに手数料が発生します。
北 区 | 東山区 | 右京区 | 伏見区 |
上京区 | 山科区 | 右京区京北 | 伏見区深草 |
左京区 | 下京区 | 西京区 | 伏見区醍醐 |
中京区 | 南 区 | 西京区洛西 |
例:同一納税義務者が,上京区と中京区に土地及び家屋を所有している場合,土地名寄帳2件(上京区分,中京区分),家屋名寄帳2件(上京区分,中京区分),合計4件 1,400円となります。
(2) 土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等
・土地(補充)課税台帳 1筆ごとに1件350円,
・家屋(補充)課税台帳 1家屋番号ごとに1件350円
(未登記家屋の場合は,補充台帳に登録されている番号ごと)
同一区・支所内であっても,1枚につき1筆又は1家屋番号の情報が記載されます。
例:北区○○町1番地,北区○○町2番地の土地(補充)課税台帳の閲覧は,2件700円です。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301