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固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧

ページ番号171712

2023年6月1日

ページ目次

  1. 固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧
  2. 閲覧請求できる方・必要書類
  3. 請求書・委任状・申出書ダウンロード
  4. 媒介契約書の委任事項に基づいて閲覧請求される方へ
  5. 手数料について

1.固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧

固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧について

閲覧対象

土地名寄帳、家屋名寄帳、土地(補充)課税台帳、家屋(補充)課税台帳

説明

○土地(補充)課税台帳

 物件の所在及び地番、評価地目、評価地積、評価額(価格)、

 固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額等を記載したもの

○土地名寄帳

 土地(補充)課税台帳に記載された情報を同一区・支所内の納税義務者ごとに一覧にしたもの

○家屋(補充)課税台帳

 物件所在地、家屋番号、種類、主体(構造)、評価床面積、価格、

 固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額等を記載したもの

○家屋名寄帳

 家屋(補充)課税台帳に記載された情報を同一区・支所内の納税義務者ごとに一覧にしたもの

窓口における請求先

市税事務所固定資産税担当又は各区役所・支所の市民窓口課で取り扱います。

 官公署からの公用請求は、市税事務所固定資産税担当で取り扱います。

郵便における請求先

市税事務所固定資産税担当

申請方法

窓口又は郵便請求ができます。
  費用

1件350円

※ 手数料の「1件」の取扱いは以下のとおりです。

土地名寄帳:1年度・1納税義務者ごとに1件

家屋名寄帳:1年度・1納税義務者ごとに1件

土地(補充)課税台帳:1年度・1筆ごとに1件

家屋(補充)課税台帳:1年度・1家屋番号ごとに1件

詳しくは、「5 手数料について」をご確認ください。

注意事項

現年度分及び過去5年度分のみ閲覧可能です。

非課税の固定資産については、記載されません。

2.閲覧請求できる方・必要書類

請求できる方

土地名寄帳、家屋名寄帳

納税義務者(固定資産の1月1日時点の所有者)、相続人、相続財産清算人、代理人、法定代理人(成年後見人等)、納税管理人

土地(補充)課税台帳、家屋(補充)課税台帳

納税義務者(固定資産の1月1日時点の所有者)、相続人、相続財産清算人、代理人、法定代理人(成年後見人等)、納税管理人、新所有者(※1)、管財人・清算人等の処分権者、借地借家人等の使用収益権者(※2)

  • ※1 賦課期日(1月1日)後に売買等により固定資産を取得した者(必要書類はこちらをご確認ください。)
  • ※2 借地借家人等の取扱いについては、こちらをご確認下さい。

窓口にお持ちいただくもの

本人確認できる書類(注)に加えて、下記の確認書類が必要です。

(注)市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や、市内から転出し、さらに他都市に転出入された場合は、現在の氏名、住所を本市では確認することができません。 したがって、請求に当たっては、記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類、又は住民票の写しや戸籍抄本、戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし、本市の把握する氏名、住所から現在の氏名、住所までの変遷を確認させていただきます。ただし、所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は、上記書類での確認に代えることができます。

本人確認書類の他に必要な書類
 区  分本人確認書類の他に必要な書類 
●納税義務者本人
●納税義務者である法人の代表者本人 (代表者本人が直接窓口にて請求する場合)

法人の代表者であることがわかる書類(登記事項証明書等)、

又は、法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1) 
●納税義務者である法人の従業員等法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1)、又は、代表者等からの委任状又は代理権授与通知書
●相続人戸籍謄本等の写し、又は法定相続情報一覧図(法務局発行)
●相続財産清算人相続財産清算人選任の審判書等
●代理人

次のいずれか

ア.委任状(原本)

イ.代理権授与通知書

ウ.媒介契約書等(委任事項に「評価証明書(又は公課証明書)の取得を委任すること」を記載したものに限る。)

*媒介契約書等の委任事項に基づき請求される場合は、契約書の原本又は写し(原本証明したものに限る)が必要です(※2)。

*京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。
(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書(※3)を同封してください。)

●成年後見人登記事項証明書、又は家庭裁判所の審判の謄本等
●納税管理人 ―
●賦課期日より後(1月2日以降)に新しく所有者となった方登記事項証明書、売買契約書等 …詳しくは、こちらをご確認ください。
●管財人・清算人等資格証明書の写し、又は官報の写し等
●借地借家人賃貸借契約書等 …詳しくは、こちらをご確認ください。

※1 法人(納税義務者)の従業員等が窓口に来所して閲覧請求する場合は、法人の代表者印が押印された請求書又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。
 納税義務者から法人が委任を受け、法人の従業員が窓口に来所される場合は、納税義務者から法人への委任状に加え、上記と同様に、法人の代表者印が押印された請求書又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。                                                  

※2 媒介契約書等の委任事項に基づき代理請求される場合は、媒介契約書等の原本又は原本証明した写しが必要です。詳しくは「4 媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求される方へ」をご覧ください。

※3 申出書:請求日現在も同一世帯に属する親族であること及び権限を委任された者であることを申し出ていただく書類。「3 請求書・委任状・申出書ダウンロード」から様式のダウンロードが可能です。

3.請求書・委任状・申出書ダウンロード

土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等の閲覧請求書

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代理の方が請求される際に必要なもの

  • 委任状(PDF形式, 72.19KB)

    委任状

  • 申出書(PDF形式, 60.73KB)

    現在京都市外にお住まいで、同一世帯に属する親族の方が、委任状によらず請求される場合に必要なもの。 (請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。この申出書に加え、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。)

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4.媒介契約書の委任事項に基づき閲覧請求される方へ

 媒介契約書等の委任事項に基づき、代理請求される場合は、媒介契約書等の原本又は写し(原本証明しているものに限る。)と提出用のコピーをご持参ください。

 原本又は写し(原本証明しているものに限る。)を持参できない場合は、別途、委任状が必要です。

 また、媒介契約書の委任事項は、その委任の範囲が契約に係る不動産に限られるため、土地名寄帳及び家屋名寄帳の請求はできません。名寄帳が必要な場合は、1月1日時点の所有者からの委任状をご用意ください。

媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ

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5.手数料について

(1) 土地名寄帳、家屋名寄帳

1年度、1納税義務者ごと(ア)、区・支所ごと(イ)に350円

例:上京区内に土地・家屋を単独で所有している方で、1年度のみの名寄帳を請求する場合、土地名寄帳1件350円、家屋名寄帳1件350円、合計で700円となります。

ア.1納税義務者の数え方について

 同じ方であっても、不動産の所有形態によって、それぞれ別の納税義務者として取り扱います。

 下記の例の場合、納税義務者の人数は5となります。(下記の納税義務者それぞれの土地名寄帳及び家屋名寄帳が必要な場合は、土地名寄帳が5件、家屋名寄帳が5件、合計で3,500円かかります。※同一区・支所内に不動産を所有の場合に限ります。)

1月1日時点の所有者(※)

単独所有

所有者Aのみ

共有

所有者A 1/2

所有者B 1/2

共有

所有者A 1/3

所有者B 2/3

持分が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/3

所有者C 1/3

共有者が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/2

所有者C 1/6

本人以外の共有者の

持分が異なる場合

※ 所有者は、原則、登記簿に登記されている方です。未登記の物件の場合は、課税台帳に登録されている方です。

イ.同一区・支所等について

 下記の地域ごとに名寄帳が作成されています。

 複数の地域に所有物件が存在する場合は、それぞれに手数料が発生します。

名寄帳が作成される区・支所等
北 区 東山区   右京区伏見区 
上京区 山科区右京区京北伏見区深草
左京区下京区西京区伏見区醍醐
中京区南 区西京区洛西 

例:同一納税義務者が、上京区と中京区に土地及び家屋を所有している場合、土地名寄帳2件(上京区分、中京区分)、家屋名寄帳2件(上京区分、中京区分)、合計4件 1,400円となります。

(2) 土地(補充)課税台帳・家屋(補充)課税台帳等

・土地(補充)課税台帳 1筆ごとに1件350円

・家屋(補充)課税台帳 1家屋番号ごとに1件350円

 (未登記家屋の場合は、補充台帳に登録されている番号ごと)

 同一区・支所内であっても、1枚につき1筆又は1家屋番号の情報が記載されます。

 例:北区○○町1番地、北区○○町2番地の土地(補充)課税台帳の閲覧は、2件700円です。

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