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京都市資産有効活用市民等提案制度

ページ番号124800

2023年11月6日

~皆様からの御提案をお待ちしています~

1 趣旨

 京都市では、自らが実施主体となろうとする市民や事業者の皆様から、市有資産の有効活用に係る提案を常時受け付ける「京都市資産有効活用市民等提案制度」を創設し、市民や事業者の皆様の自由で創意工夫に富んだノウハウや発想を生かした資産の有効活用を推進しています。

2 対象とする資産

 本市が保有する土地及び建物を対象とします。(一部、対象外となる資産があります。詳しくは「実施要領」で御確認ください。)

※ 活用検討の対象となる市有地については、「有効活用に向けた市有地情報の公開について」のページで公開しています。

※ 学校跡地の活用提案については、こちらのページを御覧ください。

※ 上下水道局保有資産の活用提案については、こちらのページを御覧ください。

3 募集する提案

 提案者自らが実施主体となって、対象資産を有効活用する提案を募集します。(提案内容によっては受付できない場合があります。詳しくは「実施要領」で御確認ください。)

4 提案者の資格

 提案者は、提案内容を自ら主体となり実施する個人、法人及びその他団体(共同提案も可能です。)とします。(別途資格要件があります。詳しくは「実施要領」で御確認ください。)

5 提案方法

(1) 問い合わせ

 提案を検討する資産に関する基礎的な情報については、資産イノベーション推進室もしくは資産を所管する部署(以下「資産所管部署」とします。)までお問い合わせください。

(2) 事前相談の受付

 提案の前に、必ず資産イノベーション推進室へ御相談ください。(事前相談がない提案は受付けできません。)

 事前相談は面談にて行います。事前相談書(第1号様式)に必要事項を記入のうえお申し込みください。

(3) 提案書の受付

 提案書(第2号様式)に提案内容を記入のうえ、資産イノベーション推進室まで提出してください。(別添で参考資料を提出可)

6 提案後の本市の対応

(1) 庁内審査

 提案の内容について、資産所管部署において庁内審査を行います。

(2) 庁内審査結果の公表

 資産所管部署から、庁内審査の結果(提案の採否)を提案者に文書で通知します。

(3) 要件整理・条件設定

 庁内審査の結果を踏まえて、資産所管部署において契約候補者の選定に向けた要件整理や条件設定などを行った上で、資産の有効活用の可否について決定します。
 資産有効活用を行う場合は、その旨を提案者へ通知するとともに、資産所管部署等のホームページに公表します。

(4) 契約候補者の選定

 原則として、公募型プロポーザルにより、京都市市民等提案制度による市有地有効活用事業者選定委員会等の外部有識者等の審査を経て、契約候補者を選定します。

 ※ 市有地有効活用事業者選定委員会についてはこちら

7 注意事項

(1) 各提出書類において、虚偽の内容を記載された場合は失格となります。

(2) 本件の提案に係る一切の費用は、提案者の負担となります。

(3) 提出された書類は、原則として返却しません。

(4) 提案内容等について、本市から提案者に連絡することがあります。また、必要に応じて提案書の補正や追加資料の提出をお願いすることがあります。

8 問合せ先及び書類の提出先

京都市 行財政局 資産イノベーション推進室 資産有効活用担当

住 所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 本庁舎4階

T E L:075-222-3284

F A X:075-212-9253

Eメール:[email protected]

※ 持参の場合は、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)を受付時間とします。

詳しい内容は、こちらの実施要領を御確認いただきますようお願いします。

京都市資産有効活用市民等提案制度 実施要綱

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お問い合わせ先

京都市 行財政局資産イノベーション推進室

電話:075-222-3284

ファックス:075-212-9253

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