登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について
ページ番号104864
2024年10月1日
手数料の改定について
令和4年6月1日から手数料1件1300円を650円に改定しました。
窓口開庁時間等について
窓口開庁時間等は以下のとおりです。
月曜日から金曜日(祝日を除く。)午前8時45分~午後5時
※ お電話での受付についても開庁時間に合わせて行います。
登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について
家屋などの不動産について、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などを受ける場合には、登録免許税を納めなければなりません。
この場合、新築又は取得した家屋のうち、租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについては、登録免許税が次のように軽減されます。
軽減の対象 | 根拠法令 | 登録免許税の税率 | 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 特定の増改築等 がされた住宅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
租税特別措置法 | 租税特別措置法施行令 | 軽減前 | 軽減後 | 軽減後 | 軽減後 | |
所有権の保存登記 | 第72条の2 | 第41条 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | - |
所有権の移転登記 (売買、競落に限る) | 第73条 | 第41条 第42条第1項 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 (一戸建ての長期優良住宅は2/1000) (中古は適用外) | 1/1000 |
抵当権の設定登記 | 第75条 | 第41条 第42条の2の3 | 4/1000 | 1/1000 | - | - |
※「特定認定長期優良住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は、租税特別措置法第74条、租税特別措置法施行令第41条及び租税特別措置法施行規則第26条
※「認定低炭素住宅」(建築後使用されたことのあるものを除く)の根拠法令は、租税特別措置法第74条の2、租税特別措置法施行令第42条の2及び租税特別措置法施行規則第26条の2
※「特定の増改築等がされた住宅」の根拠法令は、租税特別措置法第74条の3、租税特別措置法施行令第42条の2の2及び租税特別措置法施行規則第26条の3
(注)建物表題登記(表示登記)については、軽減の対象になりません。
この登録免許税の軽減を受けるには、市長が発行する、租税特別措置法施行令第41条又は同令第42条第1項に該当していることの証明書を登記申請書に添付しなければなりません。
証明手数料
1件につき650円
申請書・証明書様式
証明の請求先
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所軽自動車税事務所(分室)
一度に多くの申請を予定されている場合は、証明書発行に日数を要することがありますので、事前にご相談ください。
郵送請求の方法
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、市税事務所軽自動車税事務所(分室)に郵送してください。
(代理請求の場合は、(5)委任状を併せて同封してください。)
(1) 住宅用家屋証明申請書及び証明書
(2) 住民票等の添付書類一式
(3) 手数料
1件につき650円
※ 手数料は、郵便局の定額小為替でお願いします。
※ 定額小為替は、お釣りの出ないよう、指定受取人欄には何も書かずにそのままお送りください。また、有効期限(発行日から6箇月)まで1週間以上あるものをご送付いただきますようお願いします。
※ 手数料に不足・超過がある場合は、請求に応じることができませんのでご注意ください。
(4) 返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(5) 委任状(※代理請求の場合)
※ 郵送で請求される際には、内容や添付資料に不備があった場合、お時間を要する場合があるため、必要書類を十分にご確認のうえ、送付してください。
※【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む。)。
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。
なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)を受けるための証明
1.個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
※特定認定長期優良住宅の場合
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
※認定低炭素住宅の場合
(1)都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物であること。
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(遅滞なく住宅の用に供する場合を含む。)
3.当該家屋の床面積が50㎡以上であること。
4.区分建物については、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの。以下同じ)、準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの。以下同じ)、又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
5.当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明
取得原因が「売買」又は「競落」であるもの。
住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)を受けるための証明
1.家屋が新築、若しくは増築(床面積の要件は増築後で判定)又は建築後使用されたことのない家屋の取得の場合
⇒「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)を受けるための証明」の軽減を受けるための要件と同じ。
2.建築後使用されたことのある家屋の取得の場合
⇒「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明」((2)建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合)の軽減を受けるための要件と同じ
お問い合わせ先
京都市市税事務所軽自動車税事務所(分室)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5467 ファックス:075-708-7026