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特定の増改築等がされた住宅用家屋の移転登記の税率の軽減について

ページ番号164635

2022年10月7日

特定の増改築等がされた住宅用家屋の移転登記の税率の軽減について

宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた住宅用家屋について、登録免許税の軽減税率の適用を受けるためには、以下のいずれかに該当する増改築工事が行われている必要があります。

  • 下記の1~6に該当する工事を行い、その費用の合計額が100万円を超えること
  • 下記の4~7のいずれかに該当する工事を行い、その費用の額がそれぞれ50万円を超えること

対象となる増改築工事

1 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替

2 区分所有家屋で、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替

3 居室、調理室、浴室、その他の室のいずれかの床または壁の全部について行う修繕又は模様替

4 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

5 バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事
(1) 車いすで容易に移動するために、通路又は出入り口の幅を拡張する工事
(2) 階段のこう配を緩和する工事
(3) 浴室の改良工事(以下のいずれかに該当するもの)
  • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(4) 便所の改良工事(以下のいずれかに該当するもの)
  • 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事
  • 座便式の便座の座高を高くする工事
(5) 便所、浴室、脱衣室、居室等及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6) 便所、浴室、脱衣室、居室等及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の段差を解消する工事
(7) 出入り口の戸の改良工事(以下のいずれかに該当するもの)
  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8) 便所、浴室、脱衣室、居室等及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

6 省エネ改修工事
 ※改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の(1)又は(1)とあわせて行う(2)~(4)の工事

省エネ改修工事
(1) 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事 
(2) 天井及び屋根の断熱改修
(3) 壁の断熱改修
(4) 床の断熱改修

7 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替
 ※既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものに限る

お問い合わせ先

京都市市税事務所納税推進担当 (※軽自動車税事務所(分室)と同じ窓口です)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5467  ファックス:075-708-7026

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