住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)を受けるための証明
ページ番号104867
2022年10月7日
軽減が受けられる要件
(1)家屋が新築、若しくは増築(床面積の要件は増築後で判定)又は建築後使用されたことのない家屋の取得の場合
⇒「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)を受けるための証明」の軽減を受けるための要件と同じ。
(2)建築後使用されたことのある家屋の取得の場合
⇒「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明」(2)建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合)の軽減を受けるための要件と同じ。
「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)を受けるための証明」又は「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明」の証明書を受ける手続きに、次の必要書類(写しでも可)を加えてください。 |
<抵当権の設定登記の税率軽減を受けるための証明の場合> ●A~Dのいずれか1つ(当該家屋の新築・取得のための資金の貸付に係るもの) A 保証委託契約ならびに抵当権設定契約証書 B 金銭消費貸借契約書 C 債務の保証契約書 D 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。) |
※増築の場合は、増築に係る表題登記を変更した登記事項証明書が必要です。 |
関連コンテンツ
登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について
- 住宅用家屋証明申請書・証明書
- 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)を受けるための証明
- 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明
- 住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)を受けるための証明
お問い合わせ先
京都市市税事務所納税推進担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5467 ファックス:075-708-7026