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マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

ページ番号260101

2024年1月30日

マイナンバー(個人番号)カード及び電子証明書の更新について

マイナンバーカードの電子証明書は,有効期限が切れた後であっても更新手続を行っていただけます(ただし,有効期限が切れた後は,更新手続を行うまでは,コンビニでの証明書の取得などはできません。)。

手続場所について

 更新したマイナンバーカードの交付(お受け取り)については,こちらをご確認ください。

 電子証明書の更新については,マイナンバーカードセンター(事前予約不要)又は区役所・支所(概ね10日前までに事前予約が必要)で取り扱っています。

※ マイナンバーカードの暗証番号がロックされた場合の解除の手続場所は「電子証明書の更新」と同じです。

※ 手続には時間がかかりますので,余裕をもってお越しください。

※ 事前予約受付(電話受付)

  京都市マイナンバーカード交付予約窓口 TEL075-777-6201(平日 午前9時~午後5時)

マイナンバー(個人番号)カード及び電子証明書の更新について

  マイナンバーカード又はカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づきますと(期限満了の2~3箇月前),国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から,ご自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が届きます(※)。

※電子証明書の更新申請の際には,カード発行時に設定した暗証番号が必要となります。

※暗証番号が不明の場合、暗証番号の初期化の手続きが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

※有効期間満了の3箇月前から,更新手続きが可能です。

※更新にかかる手数料は無料です

※有効期間が満了したマイナンバーカード及びカードに搭載されている電子証明書は,有効な本人確認書類として使えなくなるほか,e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等にお使いいただけません。

有効期間について
 有効期間
マイナンバーカード
  カード発行の日において,20歳以上の場合 発行の日から10回目の誕生日まで
  カード発行の日において,20歳未満の場合発行の日から5回目の誕生日まで
電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで

※任意代理人による電子証明書の更新手続については,こちらをご覧ください。

※マイナンバーカードの更新手続は,パソコン,スマホ,郵送等からも可能です。

 詳しくはこちら(マイナンバー総合サイト(地方公共団体情報システム機構:J-LIS))外部サイトへリンクします

 

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間記載箇所


  


 

更新手続について

 マイナンバーカード又は電子証明書の有効期間満了の約2~3箇月前に,国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-lis)から順次ご自宅にマイナンバーカード又は電子証明書の有効期限通知書を送付しています(※)。(有効期限通知書に同封されている資料は,以下に掲載しています。)

有効期限通知書に同封されている資料

Adobe Reader の入手
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マイナンバーカードの更新について

 手続は原則ご本人のみ可能です。

 いずれかの方法(スマートフォン,パソコン,郵送等)で申請してください。

 なお,更新によるマイナンバーカードの受取の際は,今までお使いいただいたマイナンバーカードと交換させていただきますので,お忘れのないようお持ちください。

※電子証明書の更新については,マイナンバーカードセンター(事前予約不要)又は区役所・支所(概ね10日前までに事前予約が必要)にお越しいただく必要があります。

転入届、転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて

 詳しくはこちらをご参考ください。

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:平日11:00~19:00 土日:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507

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