任意代理人による電子証明書の更新について
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2025年9月19日
任意代理人による電子証明書の更新手続については、以下のとおりです。
更新手続窓口
- 京都市マイナンバーカードセンター(事前予約が必要です。)
- 区役所・支所マイナンバーカード交付コーナー(事前予約が必要です。京都市民の方でしたら、住所地に関わらずいずれの区役所・支所でも手続可能です。)
ご予約について
- インターネット受付
(24時間お手続き可能で便利!)
- 「京都市マイナンバーカード予約窓口受付」への電話での予約(075-777-6201(平日9時~17時))
※ 区役所・支所では予約を受け付けておりません。
必要書類
1 申請者ご本人のマイナンバーカード
2 代理権を証する書類
3 任意代理人の本人確認書類(顔写真付きで公的機関が発行した証明書)
代理権を証する書類
照会書兼回答書(有効期限のお知らせに関する通知書に同封)
国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から直接郵送された「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)に同封されている「照会書兼回答書」に申請者ご本人が必要事項をご記入のうえ、封筒に入れて封緘し、任意代理人に預けてください。
<ご注意ください!!>
※1 照会書兼回答書が封筒に封入封緘されていない場合、更新手続ができません。
※2 照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カードお受取時に設定した暗証番号を記入してください。
※3 暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の初期化が必要となり、手続ができません。再度、正しい暗証番号を記載した照会書兼回答書をご持参いただく必要があります。
※4 以下の場合、同封された照会書兼回答書での更新手続をすることができません。その場合、事前に必ず京都市マイナンバーカードセンターにお問合せください。
- 暗証番号を忘れた場合
- 住所変更などカードの記載事項に変更がある場合(住所、氏名に関するお手続きはマイナンバーカードに関するお手続きのみ可能です。)
- 照会書兼回答書の有効期限を過ぎている場合(電子証明書の有効期限と同日、照会書兼回答書に記載されています。)
任意代理人の本人確認書類
本人確認書類1点(記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類)
区分 | 本人確認書類 |
顔写真付きの公的機関が発行した証明書 | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る。)、運転免許証、 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のものに限る。)、 旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きに 限る。)、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る。)、 特別永住者証明書(顔写真付きに限る。)、一時庇護許可証、仮滞在許可証、 官公署が発行する資格者証や免状(海技免状や電気工事士免状など) 等 |
※本人確認書類は必ず原本をお持ちください。
転入届、転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて
ご本人と同一世帯員の方が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書の発行等の手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
委任状への記載事項
- 委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
- 電子証明書等の暗証番号
- 委任者及び受任者の住所・氏名
- 委任者の署名又は記名・押印
なお、下記より「委任状」様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。
ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
<注意事項>
転入届又は転居届の手続きを行うに当たり、後日に同一世帯員の方が電子証明書の発行等の手続きを行う場合又は同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は、照会書兼回答書が必要となります。
照会書兼回答書については、マイナンバーカードセンターにお問合せください。
(例)転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合
転入届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合 など
※「氏名変更」は対象外
委任状
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お問い合わせ先
京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:月・水曜日:9:00~19:00 土日:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611