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転入届、転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて

ページ番号320627

2023年12月15日

 ご本人と同一世帯員の方が、転入届又は転居届と併せて代理で電子証明書の発行等の手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

 委任状への記載事項

  ・委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)

  ・電子証明書等の暗証番号

  ・委任者及び受任者の住所・氏名

  ・委任者の署名又は記名・押印

 なお、下記より「委任状」様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。

 ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

<注意事項>

 転入届又は転居届の手続きを行うに当たり、後日に同一世帯員の方が電子証明書の発行等の手続きを行う場合(下記(例)参照)、又は同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は、照会書兼回答書が必要となりますので、マイナンバーカードセンターにお問合せください(電話:075-746-6855)。

(例)転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きする場合

   転入届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合   など

※「氏名変更」は対象外

委任状

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室マイナンバーカード企画推進担当

電話:075-746-6855

ファックス:075-231-4507

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