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個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収の一斉指定について

ページ番号157972

2020年8月31日

事業主のみなさまへ  特別徴収の実施をお願いします。

 市民税は,府民税と合わせて個人住民税と呼ばれており,納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納入することになっています。

 特別徴収とは,給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように,毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて,市町村に納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4の規定により,原則,所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として,パート・アルバイト,役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

京都市・京都府及び府内市町村は,平成30年度から,原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定いたします。まだ,特別徴収を行っていない事業主の皆様にはご理解を頂けますようお願いいたします。

個人住民税特別徴収の一斉指定に関する『オール京都共同アピール』について

 京都府及び府内全市町村では,個人住民税特別徴収の一斉指定の取組みについて,事業者や納税者に対して一層の周知を図るため,『オール京都共同アピール』を実施しました。また,個人住民税特別徴収の事務手引きを作成しました。

個人住民税特別徴収の一斉指定に関する『オール京都共同アピール』について

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 京都府及び府内市町村の取組みについては,京都府ホームページ外部サイトへリンクしますも御覧ください。

特別徴収の事務の概要

 所得税の源泉徴収と異なり,給与から差し引く額は従業員の方がお住まいの市町村から通知されます。したがって,所得税のような税額計算や年末調整は不要です。


 本市における特別徴収の手続き等については,こちら(個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収制度について)をご覧ください。

特別徴収のメリット

  •  個人住民税の税額計算は市町村が行いますので,所得税のように給与支払者(事業主)が税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
  •  従業員等は,金融機関に出向いて納税する手間が省け,納付を忘れる等の心配はありません。
  •  年税額を12回に分けて支払うため,納期が年4回である普通徴収(個人納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。

特別徴収の手続き等

 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください。新たに特別徴収を行う場合は,給与支払報告書(総括表)に「特別徴収」する旨を記載することになりますが,記載方法等詳しくは従業員等の住所地の市町村住民税担当課へお問い合わせください。(京都府内各市町村の問い合わせ先及び事業主様・従業員様向けの詳しいQ&Aについては,こちら(京都府ホームページ)外部サイトへリンクしますをご覧ください。)

 京都市への給与支払報告書の提出方法については,こちら(給与支払報告書の提出について)をご覧ください。

特別徴収に関するQ&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに,なぜ特別徴収をしないといけないのですか。従業員も少なく,特別徴収事務をする余裕もないのですが。

A1 地方税法第321条の4及び市町村の条例では,原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は,従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており,制度は変わっていませんが,平成25年度から京都府と京都府内の市町村が連携して一斉に個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでおり,平成30年度から一斉指定するものです。事業主のみなさまにおかれましては,法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。なお,従業員が常時10人未満の事業所は,申請により年12回の納期を年2回にすることができる納期の特例制度があります。

Q2 パートやアルバイトについても,個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。

A2 原則として,前年中に給与の支払を受けており,かつ,当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けているパートやアルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし,次のような場合には普通徴収とすることができます。

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 従業員が退職したため,翌年の給与からの特別徴収ができない。
  • 毎月の給与の支払額が少なく,個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されない。

Q3 給与の手取額が少なくなると,従業員から苦情が出ます。本人の希望で普通徴収を選べないのですか。

A3 普通徴収は従業員が市町村から送付のあった納付書により金融機関等の窓口で税金を納める制度です。雇い主が特別徴収義務者の場合,従業員は普通徴収を選べません。
 確かに手取額は少なくなりますが,年間に支払う税額は変わりません。わざわざ金融機関等に出向く必要もなく,納め忘れや延滞金の心配もありません。普通徴収は年4回納付ですが,特別徴収は毎月天引き納入なので,1回あたり納付額は少なくなります。 

関係団体リンク

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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