よくある質問
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2022年7月1日
選挙に行くときに何か持っていくものはありますか?
「選挙のお知らせ」はがきがありますと受付がスムーズですので、ご持参ください。 「選挙のお知らせ」はがきがなくても本人確認のうえ、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
なお、健康保険証や免許証などの身分を証明するものをご持参いただく必要はありません。
「選挙のお知らせ」はがきを紛失した(または届かない)ときは?
「選挙のお知らせ」はがきがなくても本人確認のうえ、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。なお、健康保険証や免許証などの身分を証明するものをご持参いただく必要はありません。
選挙の当日はどこで投票すればよいのですか?投票できる時間は何時までですか?
地域ごとに投票できる投票所が決まっていますので、「選挙のお知らせ」はがきに記載された投票所で投票してください。
選挙の当日、他の投票所で投票することはできません。
(参考:山科区の投票所一覧)
投票時間は午前7時から午後8時までです。
選挙の投票所の場所について知りたいのですが?
投票所一覧をご覧ください。
なお、選挙の際にお送りする「選挙のお知らせ」はがきに投票所の名称、所在地、投票所付近の略図が記載されていますのでご参照ください。
選挙の当日に用事で投票所に行けないときは?
選挙の当日に仕事や旅行、その他の用事の予定があり、投票所に行くことができない場合、「期日前投票」の制度があります。投票日前に投票することができる期日前投票制度を利用してください。
期日前投票はどこでできますか?
山科区で期日前投票ができるのは、山科区役所のみです。
期日前投票ができる期間および時間は?
選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間、期日前投票ができます。
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
からだが不自由で投票所に行けないのですが?
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する「郵便等による不在者投票」制度を利用していただくことができます。
老人ホームや病院に入所・入院中ですが投票はできますか?
都道府県選挙管理委員会の指定する老人ホームや病院などに入所・入院中の人は、施設内で不在者投票を行うことができます。不在者投票のできる施設かどうかは施設の職員の方にお尋ねください。
選挙期間中は山科区にいません。滞在先で投票はできますか?
所定の手続きをすれば、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、山科区選挙管理委員会へご請求いただきますと、投票用紙等を滞在先に送付します。届いた投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会にご持参いただき、不在者投票をしてください。
不在者投票ができる場所や日時は、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。
目が不自由ですが投票できますか?
点字器を使用して、点字用の投票用紙で投票していただくことができます(点字器は投票所にも備え付けています。)。また、投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の職員が候補者の氏名等を代筆する代理投票をすることができます。
手が不自由で字が書けないのですが投票できますか?
投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の職員が候補者の氏名等を代筆する代理投票をすることができます。
外国に住んでいますが投票することはできますか?
「在外選挙」という制度があり、海外に3ヶ月以上在住している方は外国にいても国政選挙の投票ができます。
在外選挙を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要となりますので、海外でのお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)で申請してください。
手続き方法などは在外公館または選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票所に子どもを連れて入ることはできますか?
18歳未満の方については、選挙人とともに投票所に同行者として入場することができます。ただし、同行者が選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票用紙を投票箱に投函することはできません。
お問い合わせ先
〒607-8511 京都市山科区椥辻池尻町14-2
山科区選挙管理委員会事務局
電 話:(075)592-3066
ファックス:(075)502-8881