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よくある質問

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2025年11月26日

開発許可に関するよくある質問

※ここでは一般的な事項を記載しています。具体の計画の場合には、開発指導課窓口(分庁舎2階)にお越しいただき、ご相談ください。

1.京都市内の造成宅地防災区域の指定状況は

京都市内では、造成宅地防災区域を指定していません。

なお、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域については以下のサイトでご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

2.土砂災害警戒区域等指定箇所を確認したい

土砂災害警戒区域等の指定は京都府が行っているため、京都府が公開しているホームページをご確認ください。

区域の詳細をお調べになりたい方は、京都府京都土木事務所河川砂防課(075-701-0103)【洛西支所管内は京都府乙訓土木事務所河川砂防課(075-931-2474)、右京区水尾・宕陰地区は京都府南丹土木委事務所河川砂防課(0771-62-2899)】にお問い合わせください。

なお、京都市域にある土砂災害警戒区域・特別警戒区域は、京都市のハザードマップで確認ができます。

京都市防災ポータルサイト(土砂災害ハザードマップ)外部サイトへリンクします

3.相談に伺いたいので予約をしたい

開発許可や盛土規制法許可について、担当者が決まっていない事前相談の段階でのご予約は、通常行っておりません。窓口受付時間にお越しいただき、順番に応対します。

開発指導課からのお願い

4.どのような場合に開発行為に該当するか

開発行為に該当するかは、「建築目的」か、また、「土地の区画形質の変更」があるかどうかによって判断します。

開発行為に該当する場合、市街化区域では開発区域の面積が500㎡以上で原則、開発許可が必要になります。(市街化調整区域の場合は面積によらず原則、開発許可が必要)

開発行為に該当しない場合でも、手続きが必要になる場合がありますので、具体の計画のご相談については、開発指導課窓口(分庁舎2階)までお越しください。

都市計画法に基づく開発許可制度の手引「第3章 定 義」

京都市:審査基準・手引

区画形質の変更


5.市街化区域か市街化調整区域か調べたい

以下のリンク先サイトで参考画面の確認ができます。

京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクします→都市計画→住所入力→地図画面

色がついている箇所が用途地域で市街化区域です。また、市街化調整区域は色がついておらず、青字で市街化調整区域の表示がある場所です。

6.市街化区域で開発区域が500㎡未満であれば手続きは必要ないか

通常は開発許可の手続きは必要ありませんが、建築主事から開発指導課に照会があった際には「建築主のみなさんへ」を提出していただく必要があります。

京都市:申請書等様式(開発許可関連)

7.60条証明について

京都市では、開発許可の規制対象規模以上の敷地で建築物の建築等を行うものについては、建築確認担当部局の審査に先だち、開発許可担当部局が開発行為に該当するか否かの判断を速やかに行うこととし都市計画法施行規則第60条に規定する書面を交付することとしています。

必要書類は以下のサイトに掲載の「都市計画法施行規則第60条第1項の規定に基づく書面の交付に必要な図書」をご確認ください。

京都市:申請書等様式(開発許可関連)

8.最低敷地面積は決まっているか

京都市では、基本的に開発許可において最低敷地面積を定めておりませんが、地区計画が定められている地区や市街化調整区域では、制限が課せられる場合があります。

なお、用途地域や建築基準法に関する制限は建築指導部建築審査課にお問い合わせください。

京都市:不動産調査における建築基準法等に係るご質問と回答

9.市街化調整区域で開発や建築ができるのか

市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」であることから、開発行為や新築、改築、用途変更の建築行為について厳しく制限されており、許可を要しないもの又は許可の対象となるものでなければ、これらの行為を行うことはできません。

都市計画法に基づく開発許可制度の手引「第4編 市街化調整区域の開発許可等」「第3章 市街化調整区域において許可が不要な行為」・「第4章 市街化調整区域において許可可能な行為」

京都市:審査基準・手引

10.窓口に相談に行く際にはどのような準備が必要か

現況がわかるもの、土地の登記簿、土地利用計画が説明できるもの、位置図等をご準備のうえ窓口に来ていただくと比較的円滑にご相談ができます。

11.擁壁が許可を受けているか確認したい

既存擁壁は例として以下によるものが考えられます。

・ 旧宅造法・盛土規制法における宅地造成等に関する工事によるもの

 →保存期間が過ぎているものは、図面が残っていないため擁壁自体が許可によるものかは不明です。

・ 都市計画法における開発行為によるもの

 →開発許可がある場合、図面が残っている可能性があるため、開発指導課窓口(分庁舎2階)にて開発許可の有無をお問い合わせください。

・ 建築基準法における工作物

 →建築指導部建築審査課にお問い合わせください。

12.がけ条例の手続きが必要か

がけ条例(京都市建築基準条例)による崖付近の建築制限に係る手続きについては、建築指導部建築審査課にお問い合わせください。

京都市:不動産調査における建築基準法等に係るご質問と回答

また、一定規模以上の盛土や切土を行う場合、開発許可が不要の場合でも宅地造成及び特定盛土等規制法の許可が必要になります。(開発指導課所管)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

13.手数料がいくらか教えてほしい

都市計画法に基づく開発許可制度の手引「第2編 開発許可の手続 3 申請手数料」をご確認ください。

京都市:審査基準・手引

14.様式は決まっているか

以下のサイトに様式を掲載しています。※委任状の様式は定めていません。

申請書等様式(開発許可関連)

申請書等様式(盛土規制法関連)

開発許可制度や手続きが、わかりやすくなるよう、随時追加していきます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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