宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
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2026年5月26日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの貴い生命や財産が失われ、上流部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされています。盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用等について

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規制区域について
本市では、令和6年6月6日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
規制区域図
京都市全域規制区域図(PDF形式, 5.99MB)
詳細図割付図(PDF形式, 1.65MB)
右京区詳細図1(PDF形式, 8.49MB)
右京区詳細図2(PDF形式, 8.52MB)
左京区詳細図1(PDF形式, 8.28MB)
左京区詳細図2(PDF形式, 8.36MB)

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2 「都市計画」を選択
3(利用規約をお読みいただき)「同意します」を選択
4 探したい場所を検索
5 上部中央あたりの「規制情報」プルダウンを選択し、「盛土規制」を選択
「桃色」の着色部分が「宅地造成等工事規制区域」、「緑色」の着色部分が「特定盛土等規制区域」です。
(旧宅地造成等規制法の規制区域も確認できます。)
注)Googleマップ版はおおよその位置を示した参考地図であり、詳細な境界を示すものではありません。
規制区域の基本的考え方について

普及啓発チラシについて

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宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域における造成について
盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域においては、一定の高さを超える崖(勾配が30度を超える土地)が生じる造成を行う場合、擁壁等により土留めをする必要があり、必ず許可を受けなければなりません。
ところが、近年、生コン工場等で販売されている角型コンクリートブロック(通称:リューベコン)を段積みし、擁壁として流用しているケースが多く見受けられます。しかし、このような構造は安全が保障されず、崩壊の危険性があり、許可できるものではありません。擁壁としてリューベコンは絶対に使用しないでください。
宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域における造成行為に関するお願い

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盛土規制法の審査基準・手引
「盛土規制法に基づく許可制度の手引」及び「盛土規制法に基づく許可審査基準」を令和8年8月1日に全部改正します。
〇 「標準構造図」の運用開始について
令和8年4月1日より盛土規制法手続きの申請図書として、以下の「標準構造図」の利用を可能としています。なお、利用にあたっては添付文書に記載の注意点に留意の上、適正な計画・施工を行ってください。
標準構造図(令和8年4月1日~)
手引・審査基準(令和8年8月1日全部改正)
手引・審査基準(令和7年6月1日改正)

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- 申請書等様式(盛土規制法関連)
盛土規制法に関する申請書等の様式については、上記のページより御覧ください。
盛土規制法の規定による工事の許可及び届出に係る公表
工事の許可に係る公表
盛土規制法第12条第1項又は同法第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項又は同法第30条第4項の規定により、次のとおり公表します。(位置図については、下記確認方法を参照)
※ 現在、一時堆積の許可を行った工事はありません。
許可工事一覧

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工事の届出に係る公表
盛土規制法第21条第1項若しくは同法第40条第1項又は同法第27条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項若しくは同法第40条第2項又は同法第27条第2項の規定により、次のとおり公表します。(位置図については、下記確認方法を参照)
届出工事一覧(第27条関係)

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確認方法
2 「都市計画」を選択
3(利用規約をお読みいただき)「同意します」を選択
4 探したい場所を検索
5 上部中央あたりの「規制情報」プルダウンを選択し、「盛土規制」を選択
盛土規制法における既存盛土等調査の結果
盛土規制法においては、盛土等(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積)に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査を実施することとなっております。
基礎調査につきましては、国の実施要領等に基づき、市内全域の一定規模以上(3,000m2以上)を対象に、令和5年度から「既存盛土等調査」を実施しています。この「既存盛土等調査」のうち、「既存盛土等分布調査」及び「応急対策の必要性判断」を行いましたので、その結果を公表します。
既存盛土等分布調査の方法
既存盛土等の位置を把握するため、以下の手法により盛土箇所を抽出しました。
・新旧データの比較による調査収集した地形データや衛星画像データ等をもとに、机上で画像の色調や標高などを比較して盛土箇所を抽出
・法令許可等による情報収集
都市計画法に基づく開発行為や旧宅造法、土砂条例に基づく許可等の内容や日頃のパトロールで収集した
内容に基づき盛土箇所を抽出
・既往の調査結果による情報収集
本市で平成23及び24年度に実施した大規模盛土造成地調査の結果に基づき盛土箇所を抽出
応急対策の必要性判断の方法
既存盛土等分布調査で把握した既存盛土等について、現地を確認し、緊急に応急対策が必要かどうかを判断するもので、既に崩壊が発生し又は既に崩壊し始めている場合は、応急対策の実施対象とします。
調査の結果と公表
上記調査の結果、266箇所の既存盛土等を確認し、応急対策を必要とする危険な既存盛土等はありませんでした。
既存盛土等分布調査結果について、次のとおり公表します。
(補足)調査結果は、造成前後の地形図等を重ね合わせる等して抽出し、おおむねの位置を表示したものであり、必ずしも危険な箇所を示すものではありません。
既存盛土等箇所一覧

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確認方法
2 「都市計画」を選択
3(利用規約をお読みいただき)「同意します」を選択
4 探したい場所を検索
5 上部中央あたりの「規制情報」プルダウンを選択し、「盛土規制」を選択
関連リンク
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部開発指導課
電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0156




