外環状線等沿道の空間創出型高度地区における景観形成に関する認定制度
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2024年11月1日
山科区の外環状線沿道(山科駅~名神高速道路)及び新十条通の山科川より東側は、高度地区計画書において「空間創出型高度地区」としており、空間創出型高度地区において、風俗営業等以外の用途に供し、一定の要件を満たす建築物で、かつ、市長が当該建築物が存する地域の良好な景観の形成に支障がないと認めたものは、建築物の高さの最高限度を無制限、その他の建築物は31メートルを建築物の高さの最高限度としています。
空間創出型高度地区における景観形成に関する認定制度
高さが31メートルを超える建築物の建築等(新築、増築、改築又は移転)をする場合は、地域の良好な景観の形成に支障がないことについて、市長の認定を受ける必要があります。
認定手続のフロー
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手続の流れ
⑴ 事前協議
認定申請に先立って、事前協議が必要です。以下の図書を2部(正本、副本)御提出ください。また、協議に当たっては、建築物の規模等に応じて専門家との協議(※)を行います。
図書 | 明示事項 |
---|---|
事前協議申出書 (第1号様式) | ― |
付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等の別、土地の高低及び敷地に接する道路の位置 |
カラー写真 | 敷地及び当該敷地の周辺の状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した各面の立面図 | 縮尺、主要部分の材料、仕上材料及び色彩並びに開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ並びに建築物の各部分の高さ |
外構平面図 | 擁壁及び舗装の位置、寸法、仕上材料及び色彩並びに植栽や工作物の位置、寸法及び種類 |
着色した完成予想図 (昼間、夜間とも) | 申請に係る建築物及び周辺の状況 |
フォトモンタージュによる 景観シミュレーション | 周辺エリアからの眺望景観への影響 |
景観形成に関する説明図書 | 景観形成に関する方針、景観形成への配慮の内容 |
委任状 | (※代理人が手続をされる場合のみ) |
(※)専門家との協議
本制度の認定を受けようとする建築物については、優良デザイン促進制度を活用して専門家との協議を行ってください。
建築物の高さが45メートルを超えるものや、地域の良好な景観形成を図るうえで必要と認めるものについては、美観風致審議会(景観専門小委員会)においても協議を行います。
⑵ 認定の申請
事前協議終了通知書の交付を受けた後に、認定申請が可能です。
申請の際は、以下の図書を2部(正本、副本)御提出ください。市長が、当該建築物が存する地域の良好な景観の形成に支障がないと認めたものについては、認定証を交付します。
その後、建築基準法に基づく建築確認申請を行っていただくこととなります。
※ 認定の申請に先立って、「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」や、「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」、「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」等に基づく手続を完了してください。
図書 | 明示事項 |
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認定申請書 (第4号様式) | ― |
付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等の別、土地の高低及び敷地に接する道路の位置 |
カラー写真 | 敷地及び当該敷地の周辺の状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した各面の立面図 | 縮尺、主要部分の材料、仕上材料及び色彩並びに開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ並びに建築物の各部分の高さ |
外構平面図 | 擁壁及び舗装の位置、寸法、仕上材料及び色彩並びに植栽や工作物の位置、寸法及び種類 |
着色した完成予想図 (昼間、夜間とも) | 申請に係る建築物及び周辺の状況 |
フォトモンタージュによる 景観シミュレーション | 周辺エリアからの眺望景観への影響 |
景観形成に関する説明図書 | 景観形成に関する方針、景観形成への配慮の内容、事前協議の内容に対する方針 |
委任状 | (※代理人が手続をされる場合のみ) |
⑶ 完了の届出
工事完了後は、完了した日から14日以内に行為完了届(第9号様式)を提出してください。
要綱・様式
要綱
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様式
- 事前協議申出書(第1号様式)(PDF形式, 85.48KB)
- 事前協議申出書(第1号様式)(DOC形式, 48.00KB)
- 認定申請書(第4号様式)(PDF形式, 95.92KB)
- 認定申請書(第4号様式)(DOC形式, 52.50KB)
- 軽微変更報告書(第7号様式)(PDF形式, 73.51KB)
- 軽微変更報告書(第7号様式)(DOC形式, 30.50KB)
- 取下げ届(第8号様式)(PDF形式, 68.11KB)
- 取下げ届(第8号様式)(DOC形式, 42.50KB)
- 行為完了・中止届(第9号様式)(PDF形式, 88.37KB)
- 行為完了・中止届(第9号様式)(DOC形式, 41.50KB)
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沿道空間形成ガイドライン
外環状線等沿道を、皆様に「住みたい」と思っていただける、より魅力的なまちとしていくために、「沿道空間形成ガイドライン」では、当エリアの将来像と、その実現に向けたルールや工夫について解説しています。
魅力的な景観の形成を図るために配慮いただきたいポイントをはじめ、沿道のオープンスペースの設えや使い方、管理方法等について、具体的な事例を用いて解説していますので、建築物の建築等を計画する際に御確認ください。
お問い合わせ先
都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)