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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度

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2024年4月1日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 省エネ性能の一層の向上に資する全ての建築物の新築又は増築・改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準等に適合している場合は、その計画について認定を受けることができます。また、認定を受けることで容積率特例(省エネ消費性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。

 ・認定の流れ

 ・必要書類・様式等

 ・手数料

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

 既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます。また認定を受けることで、対象となる建築物の広告や契約書などに法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
※新築の場合は建築物完成後に認定を受けることができます。

 ・認定の流れ

 ・必要書類・様式等

 ・手数料

 

要綱及び関係告示

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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