建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度
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2025年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度について
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
省エネ性能の一層の向上に資する全ての建築物の新築又は増築・改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準等に適合している場合は、その計画について認定を受けることができます。また、認定を受けることで容積率特例(省エネ消費性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
・手数料
要綱及び関係告示
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657