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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

ページ番号213926

2025年4月18日

改正建築物省エネ法が全面施行されました(令和7年4月1日)

 建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)等を改正する法律(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号))が全面施行されました。

 詳細については、以下の国土交通省のホームページを御覧ください。

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について外部サイトへリンクします(国土交通省のホームページへのリンクです)

 京都市への申請を御検討の方は、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定のページを御確認ください。

建築物省エネ法の手続について(誘導措置)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築若しくは修繕等(※)に係る計画について、誘導基準(省エネ基準よりも性能が向上した基準)に適合しているなど認定基準に適合しているときに認定を受けることができます。

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定制度のページから「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」の項目を参照してください。

※修繕等:修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修の各工事を示します。


要綱及び関係告示

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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