スマートフォン表示用の情報をスキップ

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定のながれ

ページ番号213929

2024年4月1日

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定のながれ

京都市との事前協議(認定の申請の2週間程度前までに提出)※民間の審査機関による技術的審査を受けた場合は事前協議不要
 ↓
(民間の審査機関による技術的審査 ※1)
 ↓
京都市へ認定の申請
 ↓
(京都市による技術的審査 ※2)
 ↓
 ↓ → 申請の取下げ
 ↓
認定の通知(認定取得)
 ↓
(京都市との変更事前協議)※変更がある場合
 ↓
(変更認定の申請)※変更がある場合
 ↓
 ↓ → 新築等の取りやめ
 ↓
工事の完了
 ↓
速やかに京都市へ工事の完了報告


 ※1か※2のどちらかで基準に係る技術的審査を受けてください。

 ※1の技術的審査については民間の審査機関が行いますが、その他の認定等については京都市が行います。

<臨時措置中>

・申請方法  直接、窓口に持参ください。(郵送の希望の方は事前に電話にて相談してください。※臨時措置)
・受付窓口  都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
・受付時間  
午前は8時45分から11時30分まで、午後は1時から3時まで 

注意事項等

事前協議

 建築物の用途の確認、認定に係る手数料額の算定を行います。

認定の申請

 申請は必ず着工前に行ってください。
 ※ 審査機関による技術的審査を受けた場合、認定の申請までに審査が終了している必要があります。

変更認定の申請

 認定内容に変更が生じた場合、軽微な変更にあたるのか又は変更認定申請が必要なのかを確認するため、必ず窓口まで相談をお願いいたします。

工事の完了

 工事が完了した際には、速やかに完了報告を行ってください。
 ※ 建築基準法の検査済証の写しを添付してください(確認申請が不要な工事の場合は除く)。

認定を受けた建築物又は住戸を譲渡したとき

 認定建築主は、認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、譲受人と共同して当該建築物の名義を変更した旨を市長に報告してください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション