建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定について
ページ番号213927
2024年4月1日
建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定
対象となる行為
次の特定建築行為(1~3)をしようとする場合には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定が必要です。
ただし、施行(平成29年4月1日)の際、現に存する建築物に行う「特定増改築」に該当する場合を除きます(「特定増改築」に該当する場合でも京都市への届出は必要です。)。
特定建築行為となるもの | |
---|---|
1 | 特定建築物(非住宅部分の床面積※が300㎡以上である建築物)の新築 |
2 | 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のものに限る) |
3 | 増改築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のものに限る) |
※外気に対して高い開放性を有する部分(令第4条)を除いた床面積
「特定増改築」
特定建築行為に該当する増改築のうち、当該増改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が2分の1以下のものをいいます。
建築物エネルギー消費性能適合性判定
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受ける場合
登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受ける場合の手続き・手数料等については各機関にお問い合わせください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧は国土交通省のホームページで確認できます。
(2)京都市で適合性判定を受ける場合
・建築物エネルギー消費性能適合性判定のながれ
・手数料
<臨時措置中>
・提出方法 直接、窓口に持参ください。(郵送の希望の方は事前に電話にて相談してください。※臨時措置)
・提出窓口 都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
・受付時間 午前は8時45分から11時30分まで、午後は1時から3時まで
要綱及び関係告示
ご質問について
省エネ基準に関する問合せ先として、一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)に「省エネサポートセンター」が設置されていますので、ご活用ください。
また、設計・工事監理に関する問合せ先として、一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会に「建築物省エネアシストセンター」が設置されていますので、ご活用ください。
特に、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所のホームページで公開されているプログラムの使い方等に関するご質問については、「省エネサポートセンター」にお願いします。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の皆様へ
京都市が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務及び建築物エネルギー消費性能確保計画に床面積※が300㎡以上の住宅部分が含まれる場合の、京都市への送付方法については、次のページを参照ください。
※外気に対して高い開放性を有する部分(令第4条)を除いた床面積
リンク
建築物省エネ関係法令、届出様式等が記載されています。
一次エネルギー消費量算定プログラム、プログラムの解説、基準の解説及び参考資料等が記載されています。
省エネルギー基準の概要、算定プログラム、省エネ措置の届出書等が記載されています。
住宅性能表示制度や長期優良住宅認定、低炭素建築物認定などに関する情報が掲載されています。
また、部位別使用表データベース付外皮計算システムについても公開されています。
省エネ法に関する講習会の案内や書籍の購入などが記載されています。
また、省エネサポートセンターやFAQ(よくある質問と回答)も解説されていますので併せてご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657