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建築物エネルギー消費性能適合性判定のながれ

ページ番号217026

2021年4月1日

建築物エネルギー消費性能適合性判定のながれ

京都市で適合性判定を受ける場合
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受ける場合の手続き・手数料等については各機関にお問い合わせください。

京都市との事前協議(建築物エネルギー消費性能確保計画(以下、確保計画)の提出の2週間程度前までに提出)
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京都市へ確保計画の提出
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京都市による審査
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適合判定通知書の交付
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(京都市との計画変更事前協議)※計画変更がある場合
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(京都市へ変更後の確保計画の提出)※計画変更がある場合
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(適合判定通知書の交付)※計画変更がある場合
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(京都市との軽微変更事前協議)※軽微な変更に該当することを証する書面(以下、軽微変更該当証明書)の交付を請求する場合
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(京都市へ軽微変更該当証明書の請求)※軽微変更該当証明書の交付を請求する場合
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(軽微変更該当証明書の交付)※軽微変更該当証明書の交付を請求する場合

注意事項等

事前協議

 建築物の用途の確認、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料額の算定を行います。

完了検査について

 建築物が適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることについての確認は、建築基準法に基づく完了検査において行われます。
 完了検査の手続き等につきましては、建築基準法に基づく完了検査の申請先にお問合せください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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