都市再生緊急整備地域
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2024年12月13日
都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年6月1日施行)に基づき、都市再生の拠点として、民間の都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定めるものです。本市では「京都駅周辺・京都南部油小路通沿道地域」及び「京都市三条駅周辺地域」が国(都市再生本部)から地域の指定を受けています。(令和6年12月13日現在)
地区名 | 指定年月日 | 面積 | 都市再生安全確保計画 |
京都駅周辺・京都南部油小路通沿道地域 | R6.12.13 | 405.2ha | 計画 (まち再生・創造推進室HP) |
京都市三条駅周辺地域 | R6.12.13 | 9.6ha | |
※「京都駅周辺・京都南部油小路通沿道地域」は、「京都駅周辺地域」と「京都南部油小路通沿道地域」をR6.12に統合したものです。
※「京都久世高田・向日寺戸地域」については、事業完了に伴い指定が解除されています。区域図、地域整備方針
都市再生緊急整備地域指定のメリット
都市再生緊急整備地域内で、都市再生事業(地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、道路、公園、広場等の公共施設の整備を伴う開発事業)を行おうとする者(以下「都市再生事業者」という。)に対しては、以下の都市計画上の特例措置が講じられるとともに、金融支援が行われます。
1 都市計画上の特別措置
(1) 都市再生特別地区を都市計画に定めることにより、既存の用途規制や容積率制限、高さ制限、日影規制にとらわれず、自由度の高い計画を定めることができ,容積率制限の緩和等が可能となります。<法第36条>
(2) 都市再生事業者が、都市計画を提案することができます。<法第37条>
(3) 都市再生事業者による都市計画提案が行われた場合には、都市計画提案された日から6箇月以内において都市計画決定の可否の判断が行われます。<法第41条>
2 民間都市再生事業(金融支援・税制特例)
民間事業者が施行する都市再生事業(事業区域面積:0.5ヘクタール以上<法施行令第7条>、国土交通大臣が事業計画を認定<法第21条>)に対して、一般財団法人民間都市開発推進機構による貸付(公共施設等及び公益的施設の整備費)、社債取得等の金融支援を受けることができます。また、土地所得や建築物の整備等に対して,税制上の特例を受けることもできます。なお、認定の申請期限は令和9年3月31日まで<法附則第3条>となっております。
・ 民間都市再生事業に係る支援措置 -都市再生関連施策:都市再生関連施策として以下のような取り組みを行っています。(国土交通省都市局)
参考
・ 地方創生(内閣府)-全国の都市再生緊急整備地域の一覧など都市再生に関する情報が公開されています。
お問い合わせ先
(京都駅周辺地区について)
京都市 都市計画局 都市企画部 都市計画課 電話:075-222-3505 ファックス:075-222-3472
(京都南部油小路通沿道地区及び京都市三条駅周辺地域について)
京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室 電話:075-222-3503 ファックス:075-222-3478
【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)