都市計画提案制度について(都市再生特別措置法)
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2024年12月13日
1.都市計画提案制度とは
都市再生特別措置法第37条には、都市再生事業を行う者が、都市計画決定権者である都道府県又は市町村に対し、当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提案できる制度が規定されています。
※都市計画法第21条の2にも、土地所有者等が、一定の条件を満たしたうえで、都市計画の決定又は変更の提案をすることができる制度が規定されています。
都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案については、こちらを参照ください。
2.都市計画提案の概要(都市再生特別措置法第37条に基づく都市計画提案)
(1)提案者としての資格
区域面積0.5ha 以上<法施行令第7 条>の都市再生事業(都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする都市開発事業)を行おうとする者
(2)提案できる内容
「都市再生事業」の実施に必要な都市計画の決定又は変更<法第37条>
(3)提案の要件
ア.計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令(都市計画運用指針を含む)の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
イ.計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得ていること。
ウ.計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域が、都市再生緊急整備地域内であること。
3.都市計画提案の手続に関する要綱について
要綱に基づく都市計画提案の流れ
(1) 事前相談から提出書類等の受付まで
相談窓口(都市計画局都市企画部都市計画課)にて、制度の概要等や提出書類についての説明をいたします。 その後、都市計画提案を行おうとする者から、提案区域内の土地所有者等や周辺住民の皆さんへの説明や、提出書類の準備・作成をしていただき、都市計画提案書を窓口へ提出していただきます。
(2) 都市計画の決定等の必要性の判断
都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針との整合性を踏まえ、提案内容について検討を行い、提案にかかる都市計画の決定等の必要性について判断いたします。提案者に市の判断と意見書を提出することができる旨を通知いたします。
(3) 都市計画の決定等をする必要があると判断した場合
市が都市計画の案を作成し、縦覧や意見書の受付等を経て、京都市都市計画審議会に付議いたします。
(4) 都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合
提案者が作成した都市計画の素案を、京都市都市計画審議会に提出し、京都市都市計画審議会の意見を聴取したうえで、提案者にその結果を通知いたします。
「京都市都市再生特別措置法に基づく都市計画の決定等の提案に関する要綱」
・「京都市都市再生特別措置法に基づく都市計画の決定等の提案に関する要綱」はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472