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京都市建築協定支援事業補助金交付要綱

ページ番号151664

2014年6月24日

          京都市建築協定支援事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,建築協定を締結した地区の良好な住環境を維持増進し,建築協定制度の有効な活用及び普及啓発を行うために組織された協議会等(以下「協議会等」とい う。)が,その目的のために行う事業に対し,補助金を交付するに当たり,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は,協議会等の次に掲げる経費に対して,予算の範囲内において交付する。

 (1)機関紙等の作成経費

 (2)協議会等の運営会議に必要な会場及び備品の使用料

 (3)講演等の講師の謝礼

 (4)通信運搬経費

 (5)研修会の経費

 (6)その他協議会等の本来的な活動と市長が認めるものに要する経費

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,前条に定める経費の2分の1以内とする。

 

(事前の協議)

第4条 協議会等が補助金の交付を受けようとするときは,あらかじめ事業計画書(第1号様式)に事業計画の内容及び目的が把握できる図書を添えて市長に提出し,市長と協議しなければならない。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は,前条の協議が整った後,事業開始の7日前までに,補助金交付申請書(第2号様式)正本1通及び副本1通,それぞれに次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1)協議会等の役員名簿及び会員名簿

(2)補助金内訳及び収支予算書

(3)事業計画書

(4)その他市長が必要と認める図書

 

(交付の決定の及び通知)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知は,補助金交付決定通知書(第3号様式)により行う。

 

(申請事項の変更の承認)

第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,補助金変更承認申請書(第4号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1)補助金内訳及び収支予算書

(2)事業計画書

(3)その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定は,次に掲げる軽微な変更については,適用しない。

(1)補助目的に関係のない事業計画の細部の変更で,補助目的及び事業能率に関係のないもの

(2)第2条に定める項目間の流用で,流用先の経費に対する流用額の比率が低いもの

 

(事業の中止又は廃止の承認)

第8条 交付決定者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,事業中止・廃止承認申請書(第5号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

 

(事業完了時の報告)

第9条 条例第18条第1項の規定による実績報告は,完了実績報告書(第6号様式)に収支決算報告書(第7号様式)を添えて行わなければならない。

 

(補助金の額の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は,補助金額確定通知書(第8号様式)により行う。

 

(補助金の概算払)

第11条 協議会等は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払いを受けようとするときは,補助金概算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

 (1) 補助金交付決定通知書の写し

 (2) 京都市会計規則に定める振込依頼書

 (3) その他市長が必要と認める図書

 

(補助金の支払)

第12条 協議会等は,補助金の支払を請求しようとするときは補助金請求書(第10号様式)に,次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助金額確定通知書の写し

(3) 京都市会計規則に定める振込依頼書

(4) その他市長が必要と認める図書

 

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は,都市計画局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月8日から施行する。

 

(関係要綱の廃止)

2 この要綱の施行日をもって,京都市まちなみ整備支援事業補助金交付要綱(平成3年7月10日制定)は,廃止する。

 

   附 則

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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