京都市建築審査会運営規程
ページ番号151662
2016年7月13日
平成元年6月27日(制定)
平成3年12月17日(全部改正)
平成7年4月25日(一部改正)
平成18年9月8日(一部改正)
平成28年7月8日(一部改正)
京都市建築審査会運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は,京都市建築審査会条例第6条の規定に基づき,京都市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審査会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月1回招集する。ただし,会長が召集の必要がないと認めるときは,この限りではない。
3 臨時会は,委員定数の過半数の者から召集の請求があるときその他会長が必要と認める場合に随時招集する。
4 会長は,会議を招集しようとするときは,あらかじめその日時,場所及び議事を委員に通知しなければならない。
(臨時の議長)
第3条 会議を開く場合において,会長及び会長の職務を代理するものとしてあらかじめ互選された者に事故があるときは,出席した委員のうちから互選された者が臨時にその会議の議長となる。
(会議)
第4条 会議は,公開する。ただし,次の各号に掲げる場合は,非公開とする。
(1) 京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を含む議題の審議
(2) 審査会が公開を不適当と認めた場合
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は,原則,10名とする。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号の一に該当する者は,傍聴することができない。
(1) アルコール等の影響により正常な行為ができないおそれのある者
(2) 相当な衣服を着用していない者
(3) 審理の関係者又は他の傍聴人に危害を加え,又は迷惑を掛けるおそれのある物を携帯している者
(4) プラカード,旗,鉢巻,ヘルメット,ゼッケンその他傍聴席において所持することが適当でないと認められる物を携帯している者
(5) その他審理の正常な進行を妨げるおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,次の各号に掲げることをしてはならない。
(1) みだりに自席を離れること。
(2) 傍聴席以外の審理の場に立ち入ること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) 私語,放談,拍手その他騒がしい行為をすること。
(5) 録音をすること。
(6) 許可を受けないで撮影をすること。
(7) その他審理の正常な進行を妨げ,又は秩序を乱すような行為をすること。
2 議長は,傍聴人が前項の規定に違反したと認めるときは,その傍聴人を退席させる等の適当な措置を採ることができる。
(説明等の聴取)
第8条 審査会は,必要があるときは,適当と認める者の説明又は意見を聴くことができる。
(公開口頭審査)
第9条 建築基準法第94条第3項の規定による公開による口頭審査(以下「公開口頭審査」という。)における発言は,すべて簡明にし,審理の内容の範囲を超えてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に違反すると認めるときは,その発言を禁止することができる。
(議事録)
第10条 議長は,議事録(行政不服審査法第35条第1項の規定による現場検証の場合にあっては現場検証調書,公開口頭審査の場合にあっては公開口頭審査調書)を作成する。
2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 会議を開いた日時及び場所
(2) 会議に出席した委員,関係者等の氏名
(3) 会議の議事及びそのてん末
(4) その他議長が必要と認める事項
3 議事録は,公開する。ただし,審査会が公開を不適当と認めたときは,この限りではない。
(事務局)
第11条 審査会の庶務を処理するため,審査会に事務局を置く。
2 事務局員は,都市計画局建築指導部長その他の市職員の中から会長が指名する。
3 事務局員は,会長又は議長の命を受け,会議その他審査会に関する庶務に従事する。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規程は,平成3年12月17日から施行する。
附則
この規程は,平成7年4月25日から施行する。
附則
この規程は,平成18年9月8日から施行する。
附則
この規程は,平成28年7月8日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657