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京都市上下水道局

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水漏れかなと思ったら…

ページ番号136986

2023年7月26日

水漏れの発見方法

ご家庭での漏水は、無駄な料金となってしまいます。水量が急に増えた時などは、検針時に配布する「水道使用水量のお知らせ」にも記載していますので、ご確認ください。

●次のような方法で簡単に漏水の発見ができます。

  • 家の中の蛇口を全部しめてメーターを見ます。
  • メーター中央部のパイロットがまわっているかどうかを見ます。

一戸建てにお住まいのお客さま

1 最初に家の蛇口をすべて閉めた上で水道メーターのパイロットが回っているか確認してください。パイロットの見方がわからない場合は、担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーにお問合せください。

 

2 (1)パイロットが回っていた場合

  お客さまの家(水道メーターより家側)のどこかで水漏れが発生しています。「京都市指定給水装置工事事業者」にご依頼していただき、お客さまのご負担で修理をお願いいたします。水漏れのうち、蛇口の水漏れはほとんどが水栓コマやパッキンを取り替えるだけで直ります。取替方法を参考にお客さまでも取り替えることが可能です。

  指定工事業者の紹介や確認は、担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーにお問合せください。また、「京都市指定工事事業者リスト」でもご覧いただけます。詳しくは、ご家庭で水道、下水道の修理をされるときは…(悪質業者にご注意!)をご覧ください。

※  地下漏水を京都市指定給水装置工事事業者で修繕していただくと、工事事業者から「漏水修繕施工証明書」が発行されます。この証明書を上下水道局にご提出いただくことにより、漏水量の一部を減量できる場合があります。減量の対象となる要件などは、「地下漏水に伴う水道使用水量の決定基準に関する要綱」で定められており、水栓便所等の故障での漏水や蛇口の閉め忘れ等は減量の対象になりません。

 また、減量できる場合でも、漏水により増えたと考えられる水道使用量の全てを減量(水道使用料の減額)することはできませんので、ご了承ください。

 詳しくは、担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーにお問い合わせください。


 (2)パイロットが回っていない場合(道路で水漏れがある場合)

  水道メーターより道路側のどこかで水漏れが発生しています。お手数ですが、至急担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーまでご連絡ください。

複合住宅(マンション、団地等)にお住まいのお客さま

上下水道局と直接給水契約を結んでいるお客さま(上下水道局から水道料金の請求があるお客さま)

1 最初に家の蛇口をすべて閉めた上で水道メーターのパイロットが回っているか確認してください。パイロットの見方がわからない場合は、担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーにお問合せください。

 

2 (1)パイロットが回っていた場合

 お客さまの家(水道メーターより家側)のどこかで水漏れが発生しています。マンションや団地の管理会社、管理組合等にご連絡の上、修理をお願いいたします。

 

  (2)パイロットが回っていない場合

 水道メーターより外側のどこかで水漏れが発生しています。お手数ですが、至急担当の営業所又はお客さま窓口サービスコーナーまでご連絡ください。

 

上下水道局と直接給水契約を結んでいないお客さま(上下水道局以外から水道料金の請求があるお客さま)

 水漏れの調査及び修理は上下水道局では行なうことができないため、マンションや団地の管理会社、管理組合等にご連絡ください。

 

道路、側溝、マンホール等から水が出ている場合

 お手数ですが、至急担当営業所、お客さま窓口サービスコーナー又は緊急ダイヤルまでご連絡ください。上下水道局職員が調査に伺います。