スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

個人情報ファイル簿、個人情報事務取扱帳簿について

ページ番号317656

2023年3月31日

個人情報ファイル簿

 個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、その存在や概要を明らかにすることで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。

※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって以下のいずれかに該当するものをいいます。

(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)

(2)一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)

個人情報取扱事務帳簿

 京都市個人情報保護条例では、個人情報ファイル簿の作成・公表の対象とならない保有個人情報についても、保有個人情報の取扱状況を示す独自の帳簿(個人情報取扱事務帳簿)を作成し、公表することとしています。


 個人情報ファイル簿及び個人情報事務取扱帳簿は、以下からご覧いただけます。

 個人情報ファイル簿・個人情報取扱事務帳簿

お問い合わせ先

京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当

電話:075-222-3215

ファックス:075-222-4027

フッターナビゲーション