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赤ちゃんが生まれたら

ページ番号246639

2019年4月1日

京都市暮らしの手続きガイド 簡単な質問に答えていただくだけで、必要な手続きや持ち物が分かります

諸手続きの内容は以下を参照ください。

目次

1 出生届

【届出期間】
生まれた日を含めて14日以内

【届出窓口】
父母の本籍地、所在地又は出生地の市区町村役場
※京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。

【届出人】

  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師又は助産師

※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。 

【手続きに必要なもの】
出生届(出生証明書欄に医師又は助産師の証明が必要)、届出人の印鑑、母子健康手帳

※出生届の用紙は、お近くの市区町村役場で入手できます(全国共通の様式)。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。

【問い合わせ先】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)

2 児童手当

【届出期間】
生まれた日や転入した日等(事実発生日)の翌日から15日以内

【対象】
中学校修了前までの児童を養育している方

【内容】
お子さまの健やかな成長を支援するために支給します。手当の額は、所得や児童の年齢、人数によって異なります。

【手続きに必要なもの】
預金通帳、印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」

問い合わせ先】
子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 251-1123

3 国民健康保険(国保)

国民健康保険に加入するとき

必ず14日以内に届出をしてください。

【手続きに必要なもの】

国保の保険証、母子健康手帳、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」

※既に国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入される場合は、加入先世帯の世帯主の保険証をお持ちください。

お医者さんへかかる場合

必ず保険証を提出してください。自己負担の割合は下記のとおりです。

【小学校就学前】2割

【小学校就学後~69歳】3割

※中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。

出産育児一時金の給付

国保加入者が出産したときは、申請により原則42万円が支給されます。

※医療機関で手続きする「直接支払制度」があります。

問い合わせ先

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