赤ちゃんが生まれたら
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2019年4月1日
諸手続きの内容は以下を参照ください。
目次
1 出生届
【届出期間】
生まれた日を含めて14日以内
【届出窓口】
父母の本籍地、所在地又は出生地の市区町村役場
※京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
- 父又は母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師又は助産師
※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
出生届(出生証明書欄に医師又は助産師の証明が必要)、届出人の印鑑、母子健康手帳
※出生届の用紙は、お近くの市区町村役場で入手できます(全国共通の様式)。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。
【問い合わせ先】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)
2 児童手当
【届出期間】
生まれた日や転入した日等(事実発生日)の翌日から15日以内
【対象】
中学校修了前までの児童を養育している方
【内容】
お子さまの健やかな成長を支援するために支給します。手当の額は、所得や児童の年齢、人数によって異なります。
【手続きに必要なもの】
預金通帳、印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
【問い合わせ先】
子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 251-1123
3 国民健康保険(国保)
国民健康保険に加入するとき
必ず14日以内に届出をしてください。
【手続きに必要なもの】
国保の保険証、母子健康手帳、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
※既に国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入される場合は、加入先世帯の世帯主の保険証をお持ちください。
お医者さんへかかる場合
必ず保険証を提出してください。自己負担の割合は下記のとおりです。
【小学校就学前】2割
【小学校就学後~69歳】3割
※中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。
出産育児一時金の給付
国保加入者が出産したときは、申請により原則42万円が支給されます。
※医療機関で手続きする「直接支払制度」があります。