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赤ちゃんが生まれたら

ページ番号246639

2019年4月1日

京都市暮らしの手続きガイド 簡単な質問に答えていただくだけで,必要な手続きや持ち物が分かります

諸手続きの内容は以下を参照ください。

出生届

【届出期間】

生まれた日を含めて14日以内

【届出窓口】

父母の本籍地、所在地又は出生地の市区町村役場

※京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。

【届出人】

(1)父又は母

(2)同居者

(3)出産に立ち会った医師又は助産師

※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。

【手続きに必要なもの】

出生届(出生証明書欄に医師又は助産師の証明が必要)、届出人の印鑑、母子健康手帳

※戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています(市役所には婚姻届と離婚届のみ)。

【問い合わせ先】

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)

児童手当

お子さまが生まれた日や転入した日等(事実発生日)の翌日から15日以内に手続きしてください。

【対象】

中学校修了前までの児童を養育している方

詳細については、こちらからご覧ください。

【内容】

お子さまの健やかな成長を支援するために支給します。手当の額は、所得や児童の年齢、人数によって異なります。

【手続きに必要なもの】

預金通帳、印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」

【問い合わせ先】

子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 251-1123


国民健康保険(国保)

国民健康保険に加入するとき

※必ず14日以内に届出をしてください。

【手続きに必要なもの】

国保の保険証・母子健康手帳

※このほかに「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」が必要です。

※既に国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入される場合は、加入先世帯の世帯主の保険証をお持ちください。

お医者さんへかかる場合

必ず保険証を提出してください。自己負担の割合は下記のとおりです。

【小学校就学前】

2割

【小学校就学後~69歳】

3割

※中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。

出産育児一時金の給付

国保加入者が出産したときは、申請により原則42万円が支給されます。

※医療機関で手続きする「直接支払制度」があります。

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