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京都市広報板設置要綱

ページ番号91728

2021年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は,広報効果を増大させるために設置する広報板(以下「広報板」という。)に関して,必要な事項を定めることを目的とする。

(仕様)

第2条 広報板の仕様は,別紙のとおりとする。

2 ベニヤ板(両面)の色彩は,茶系(マンセル値「2.5Y.6/4」又は「2.5Y.5/4」)とする。

(数量)

第3条 原則として市政協力委員担当町に各1基設置する。

(設置場所)

第4条 広報板の設置場所は,広報効果,周囲の環境等を考慮して決めるものとする。

 ただし,次の場所は原則として除く。

 (1)一般交通の用に供する道

 (2)借地料等の経費を要する場所

(掲示基準)

第5条 広報板に掲示できる広報刊行物類は,次のとおりとし,その他のものは一切掲示してはならない。

 (1)市発行の広報刊行物類

 (2)町内が主催する行事等に関するポスター類

2 掲示する場合は,前項各号の順序によるものとする。

3 前2項に定めるもののほか,掲示について疑義が生じた場合は,まちづくり推進課長と協議のうえ貼付するものとする。            

(設置,補修等の申込み)

第6条 広報板の設置,補修等の申込みは,市政協力委員がまちづくり推進課長に行うものとする。                            

(審査,決定及び調整)

第7条 まちづくり推進課長は申込みを審査し,設置,補修等の適否について広報課長に報告するものとする。

2 広報課長は各区からの報告書を審査のうえ,設置,補修等を決定し,その結果をまちづくり推進課長に通知する。        

(景観への配慮)

第8条 新景観政策(平成19年9月施行)に係る屋外広告物規制に配慮し,広報板を新設又は補修等を行おうとする場所が,京都市屋外広告物等に関する条例に基づく「屋外広告物等特別規制地区(木屋町屋外広告物等特別規制地区を除く。)」の区域内にある場合は,特別仕様のものを整備する。

2 伝統的建造物のある地域や京町家や石畳など歴史的な景観を有する地域など,景観への配慮が必要と認められる場所において,広報課長が特に必要と認める場合,特別仕様のものを整備できることとする。

(管理)

第9条 広報板に係る掲示業務は,市政協力委員に依頼するものとする。

2 まちづくり推進課長は管内の広報板を管理し,広報課長は市内全域の広報板を総轄管理する。

昭和43年8月9日制定

昭和59年2月6日一部改正

平成3年4月1日一部改正

平成4年4月1日一部改正

平成9年4月1日一部改正

平成21年4月1日一部改正

平成22年4月1日一部改正

平成26年3月1日一部改正

別紙

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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