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「市長への手紙」制度実施要綱

ページ番号91160

2021年5月1日

「市長への手紙」制度実施要綱

 

(目的)        
第1条 この要綱は,市民等から文書又はインターネットの利用(以下「文書等」という。)により,市政に対する建設的な意見,要望,或いは苦情等(以下「意見等」という。)を広く受け付け,当該意見等の市政への反映に努めるとともに,意見等に対し誠実かつ迅速に対応する「市長への手紙」制度の実施について必要な事項を定め,もって市民等の市政への参加を図り,開かれた市政をより一層推進すると同時に,行政施策の充実に資することを目的とする。

(受付)
第2条 「市長への手紙」は,専用の封筒及び投稿用紙(以下「封筒等」という。)及び,本市公式ホームページ(京都市情報館)内に設けられた専用フォームを用いるものとする。
2 市長公室は,送付又は送信された文書等を「市長への手紙」としての受け付けないことがある。
3 封筒等は,別表に定める場所に備え置くものとする。

(郵便に関する料金)
第3条 封筒等の郵便に関する料金は,後納郵便の方法により本市が負担する。

(「市長への手紙」の処理)
第4条 文書等により送付又は送信された「市長への手紙」は,総合企画局市長公室(以下「市長公室」という。)において受け付け,関連する事務を所管する局・区等(以下「主管局等」という。)に回付する。
2 回付された「市長への手紙」は,主管局等において,誠実かつ迅速に,必要に応じた対応(回答,確認,調査,対処,供覧等)を行うものとする。
3 市長公室は,専用の封筒等を利用せず送付された,市長に対する意見,要望,苦情等を記載した一般の封書,葉書その他の文書を「市長への手紙」とみなすことがある。

(報告)
第5条 「市長への手紙」の内容等については,市長に報告する。

(補則)
第6条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,総合企画局長が定める。

   附 則
 この要綱は,平成5年5月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成20年2月18日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は,令和3年5月1日から施行する。

別表

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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