京都市市民憲章推進者表彰要綱
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2021年5月1日
京都市市民憲章推進者表彰要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市市民憲章を率先して推進し、特に市民の模範であると認められる者を、市民の総意により表彰することを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項に定めた者は、表彰者名簿に登載し、永くその善行を伝えるものとする。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年、原則として10月に行う。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、随時表彰を行うことができる。
(死亡した者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状をその者の遺族に交付する。
(被表彰者の選定)
第5条 被表彰者については、京都市市民憲章推進者表彰審査会(以下「審査会」という。)が選定する。
(表彰の内申)
第6条 市民は、第1条に該当する者(以下本条において「該当者」という。)があると認めるときは、その旨を審査会に内申することができる。
2 京都市役所の局長、区長及びこれらに順ずる者は、該当者があるときはその旨を審査会に内申しなければならない。
(施行に関する規定)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和32年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、昭和34年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、昭和43年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月8日から施行する。
参考
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