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令和6年3月31日までに、あなたの事業所に設置されている二酸化炭素消火設備に閉止弁を設置する必要があります!

ページ番号304504

2024年4月24日

令和6年3月までに、あなたの事業所に設置されている二酸化炭素消火設備に閉止弁を設置する必要があります!

二酸化炭素消火設備の基準が改正されました

 令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)

 ※詳しくは「令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!」のページを御覧ください。

 既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている場合であっても、閉止弁の設置が義務となります。経過措置期限(令和6年3月31日)までに集合管又は操作管に閉止弁を設ける必要がありますので御注意ください。(このほかにも、標識の設置など措置が必要となります。詳しくは「令和5年3月31日までに標識等の設置が必要です!(二酸化炭素消火設備を設置している防火対象物の関係者の皆様へのお願い)」のページを御覧ください。)

早めの計画及び設置をお願いします!

 経過措置期限(令和6年3月31日)までに閉止弁が措置されなければ、下記添付ファイル(『既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について』)のとおり適用される技術上の基準が大幅に強化されることとなります。(経過措置期限までであれば簡便な対応で可)

 そのため、早期に予算措置等を講じるなど、経過措置期限までに閉止弁が確実に設置されるよう計画をお願いします。また、経過措置期限終了間近になると工事が込み合うことも予測されますので、御注意ください。


出典:特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会における「二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止策に関する検討結果報告書」から抜粋

既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について

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融資制度の御案内

融資を検討されている事業者の皆様は、消防庁が情報提供している下記融資制度も参考にしてください。

「中小企業者等に対する消防用設備等に係る融資制度」(令和6年4月12日付け消防庁予防課事務連絡)外部サイトへリンクします

また、京都市が実施する中小企業融資制度についてもご利用いただける場合があります。詳しくは、制度融資取扱金融機関までお問い合わせください。

令和6年度京都市中小企業金融のしおり

御不明な点、御質問等ありましたら消防指導センターまでお問い合わせください

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930